船員保険制度の拡充を図るため、療養の給付、傷病手当金及び家族療養費について、支給期間を1年延長し、療養の給付または家族療養費の支給開始日から3年を限度とすることとした。また、これに関連して廃疾認定の時期等について必要な調整を行い、被保険者の福祉増進を図ることとした。
参照した発言: 第16回国会 衆議院 厚生委員会 第5号