船員保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第119号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

船員保険制度の拡充を図るため、療養の給付、傷病手当金及び家族療養費について、支給期間を1年延長し、療養の給付または家族療養費の支給開始日から3年を限度とすることとした。また、これに関連して廃疾認定の時期等について必要な調整を行い、被保険者の福祉増進を図ることとした。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 厚生委員会 第5号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年6月23日)
参議院
(昭和28年6月23日)
衆議院
(昭和28年6月27日)
(昭和28年6月29日)
(昭和28年7月2日)
(昭和28年7月3日)
(昭和28年7月6日)
(昭和28年7月7日)
参議院
(昭和28年7月7日)
(昭和28年7月16日)
(昭和28年7月20日)
(昭和28年7月29日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
船員保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十九号
船員保険法の一部を改正する法律
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二号中「二年」を「三年」に改める。
第四十条第一項及び第四十二条ノ三第一項中「二年以内」を「三年以内」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
2 被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者若しくは被扶養者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算してこの法律の施行前に二年を経過したものに関する保険給付の支給については、第三十一条、第四十条第一項及び第四十二条ノ三第一項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
厚生大臣 山県勝見
内閣総理大臣 吉田茂