国民健康保険の再建整備を促進するため、貸付金額の増額等を行う改正案を提案する。改正点は以下の3点である。第一に、診療報酬未払いの解消期間を、26年度末までのものを29年度までとしていたのを、27年度末までのものを30年度までとする。第二に、貸付対象額を未収保険料の50%から80%に引き上げ、保険者の自己資金負担を貸付金額と同額から4分の1相当額に引き下げる。第三に、26年度末までの未払診療報酬支払いのため、28年度でも貸付を可能とし、貸付対象額を増額できるようにする。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 厚生委員会 第6号
昭和二十六年度における保険料収納割合 |
貸付金額 |
百分の七十以上百分の八十未満 |
昭和二十七年度貸付対象額の百分の四十に相当する額 |
百分の八十以上百分の九十未満 |
昭和二十七年度貸付対象額の百分の五十に相当する額 |
百分の九十以上百分の九十五未満 |
昭和二十七年度貸付対象額の百分の七十に相当する額 |
百分の九十五以上 |
昭和二十七年度貸付対象額の百分の百に相当する額 |
昭和二十六年度における保険料収納割合 |
貸付金額 |
百分の七十以上百分の八十未満 |
昭和二十八年度特別貸付対象額の百分の四十に相当する額 |
百分の八十以上百分の九十未満 |
昭和二十八年度特別貸付対象額の百分の五十に相当する額 |
百分の九十以上百分の九十五未満 |
昭和二十八年度特別貸付対象額の百分の七十に相当する額 |
百分の九十五以上 |
昭和二十八年度特別貸付対象額の百分の百に相当する額 |
貸付年度の前年度における保険料収納割合 |
級 |
貸付金額 |
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昭和二十八年度 |
昭和二十九年度 |
昭和三十年度 |
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百分の七十以上百分の八十未満 |
四 |
昭和二十八年度以降貸付対象額の百分の四十に相当する額 |
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百分の八十以上百分の九十未満 |
三 |
昭和二十八年度以降貸付対象額の百分の五十に相当する額 |
昭和二十八年度以降貸付対象額の百分の三十に相当する額以下で厚生大臣の定める額 |
|
百分の九十以上百分の九十五未満 |
二 |
昭和二十八年度以降貸付対象額の百分の七十に相当する額 |
昭和二十八年度以降貸付対象額の百分の四十に相当する額以下で厚生大臣の定める額 |
昭和二十八年度以降貸付対象額の百分の二十に相当する額以下で厚生大臣の定める額 |
百分の九十五以上 |
一 |
昭和二十八年度以降貸付対象額の百分の百に相当する額 |
昭和二十八年度以降貸付対象額の百分の六十に相当する額以下で厚生大臣の定める額 |
昭和二十八年度以降貸付対象額の百分の四十に相当する額以下で厚生大臣の定める額 |