昭和二十六年度における保険料収納割合 |
貸付金額 |
百分の七十以上百分の八十未満 |
昭和二十七年度貸付対象額の百分の四十に相当する額 |
百分の八十以上百分の九十未満 |
昭和二十七年度貸付対象額の百分の五十に相当する額 |
百分の九十以上百分の九十五未満 |
昭和二十七年度貸付対象額の百分の七十に相当する額 |
百分の九十五以上 |
昭和二十七年度貸付対象額の百分の百に相当する額 |
昭和二十六年度における保険料収納割合 |
貸付金額 |
百分の七十以上百分の八十未満 |
昭和二十八年度特別貸付対象額の百分の四十に相当する額 |
百分の八十以上百分の九十未満 |
昭和二十八年度特別貸付対象額の百分の五十に相当する額 |
百分の九十以上百分の九十五未満 |
昭和二十八年度特別貸付対象額の百分の七十に相当する額 |
百分の九十五以上 |
昭和二十八年度特別貸付対象額の百分の百に相当する額 |
貸付年度の前年度における保険料収納割合 |
級 |
貸付金額 |
||
昭和二十八年度 |
昭和二十九年度 |
昭和三十年度 |
||
百分の七十以上百分の八十未満 |
四 |
昭和二十八年度以降貸付対象額の百分の四十に相当する額 |
||
百分の八十以上百分の九十未満 |
三 |
昭和二十八年度以降貸付対象額の百分の五十に相当する額 |
昭和二十八年度以降貸付対象額の百分の三十に相当する額以下で厚生大臣の定める額 |
|
百分の九十以上百分の九十五未満 |
二 |
昭和二十八年度以降貸付対象額の百分の七十に相当する額 |
昭和二十八年度以降貸付対象額の百分の四十に相当する額以下で厚生大臣の定める額 |
昭和二十八年度以降貸付対象額の百分の二十に相当する額以下で厚生大臣の定める額 |
百分の九十五以上 |
一 |
昭和二十八年度以降貸付対象額の百分の百に相当する額 |
昭和二十八年度以降貸付対象額の百分の六十に相当する額以下で厚生大臣の定める額 |
昭和二十八年度以降貸付対象額の百分の四十に相当する額以下で厚生大臣の定める額 |