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民生委員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十五号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
民生委員法
改正:
生活保護法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
民生委員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十五号
民生委員法の一部を改正する法律
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「委員長一人及び」を削り、同条第二項を次のように改める。
2
委員は、左の各号に掲げる者のうちから、それぞれ二人以内を市町村長が委嘱する。
一
市町村の議会の議員
二
民生委員
三
社会福祉事業の実施に関係のある者
四
市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
五
教育に関係のある者
六
関係行政機関の職員
七
学識経験のある者
第八条第四項を次のように改める。
4
民生委員推薦会に委員長一人を置く。委員長は、委員の互選とする。
第九条第二項中「社会事業」を「社会福祉事業」に改める。
第十条に次の但書を加える。
但し、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第十四条第一項第三号中「社会施設」を「社会福祉事業施設」に改め、同条同項に次の一号を加える。
四
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
第十九条第二項中「社会事業に関する学識経験のある者」を「社会福祉事業法に定める社会福祉主事としての資格を有する者」に改め、同条第三項を削る。
第二十一条から第二十三条までを次のように改める。
第二十一条から第二十三条まで
削除
第二十四条第一項中第三号を第四号とし、以下一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三
民生委員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当ること。
第二十四条に次の二項を加える。
3
民生委員協議会は、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の組織に加わることができる。
4
市町村長及び福祉事務所その他の関係行政機関の職員は、民生委員協議会に出席し、意見を述べることができる。
第二十五条を次のように改める。
第二十五条
削除
第二十六条中「、常務委員協議会」を削り、「支弁」を「負担」に改める。
第二十七条を次のように改める。
第二十七条
削除
第二十八条を次のように改める。
第二十八条
国庫は、第二十六条の規定により都道府県が負担した費用のうち、厚生大臣の定める事項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条
削除
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、第八条の改正規定は、昭和二十八年十月一日から施行する。
(経過規定)
2
昭和二十八年九月三十日現に民生委員推薦会の委員の職にある者は、同日限り、その地位を失う。
3
この法律の施行の際現に民生委員の職にある者の任期は、第十条の規定にかかわらず、昭和二十八年十一月三十日までとする。この法律の施行後、従前の第八条の規定による民生委員推薦会の推薦により民生委員を委嘱される者の任期も、同様とする。
(生活保護法の一部改正)
4
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の見出しを「(民生委員の協力)」に改め、同条中「保護の実施機関、福祉事務所長又は社会福祉主事から求められたときは、これらの者の行う保護事務の執行について、これに協力するものとする。」を「この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。」に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎
厚生大臣 山県勝見
本文
詳細・沿革