通行税について、所得税法・法人税法等の改正と同様に、300円未満の利子税額等を徴収しないこととし、また重加算税額の計算の基礎となる通行税額には、隠蔽または仮装されていない事実に基づく税額を含まないこととする改正を行うものである。
参照した発言: 第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号