通行税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第105号
公布年月日: 昭和28年7月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

通行税について、所得税法・法人税法等の改正と同様に、300円未満の利子税額等を徴収しないこととし、また重加算税額の計算の基礎となる通行税額には、隠蔽または仮装されていない事実に基づく税額を含まないこととする改正を行うものである。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年7月7日)
参議院
(昭和28年7月7日)
衆議院
(昭和28年7月14日)
(昭和28年7月15日)
(昭和28年7月16日)
(昭和28年7月16日)
参議院
(昭和28年7月21日)
(昭和28年7月22日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
通行税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五号
通行税法の一部を改正する法律
通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条ノ二第三項中「百円」を「三百円」に改める。
第十一条ノ四第一項及び第二項中「通行税ノ税額」の下に「(当該税額ノ一部ガ通行税ノ税額計算ノ基礎トナルベキ事実ニシテ隠蔽又ハ仮装セラレザルモノニ基クコト明ラカナルトキハ当該隠蔽又ハ仮装セラレザル事実ニ基ク税額トシテ計算シタル金額ヲ控除シタル税額)」を加える。
附 則
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
2 改正後の通行税法(以下「新法」という。)第十一条ノ二第三項及び第十一条ノ三第四項の規定は、昭和二十八年八月一日以後納付し、又は徴収される利子税額及び軽加算税額について適用する。
3 新法第十一条ノ四第一項及び第二項の規定は、昭和二十八年八月一日以後決定の通知をする重加算税額について適用する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂