手数料を納付すべき者 |
金額 |
一 第三条の許可の申請をする者 |
二万円 |
二 第五条の許可の申請をする者 |
一万五千円 |
三 第十二条第一項の許可の申請をする者 |
五千円 |
四 第十五条の完成検査を受けようとする者 |
三千円 |
五 第十七条第一項の許可の申請をする者 |
三百円 |
六 第二十条の運搬証明書の交付を受けようとする者 |
三百円 |
七 第二十四条第二項の許可の申請をする者 |
三千円 |
八 煙火について第二十五条第一項の許可の申請をする者 |
三百円 |
九 第三十一条第三項に規定する通商産業大臣の行う試験を受けようとする者 |
千円 |
十 第三十一条第三項に規定する都道府県知事の行う試験を受けようとする者 |
七百円 |
十一 火薬類作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状の再交付を受けようとする者 |
三百円 |