煙火の消費について、従来は銃砲火薬類取締法やポツダム共同省令により規制されていたが、同省令の失効により法的規制が消失した。災害防止の観点から、一定数量以上の煙火消費に都道府県知事の許可制を導入し、技術基準に従った消費を義務付ける必要がある。また、玩具用煙火等の適用除外範囲の明確化、火薬庫譲受けの許可制度簡素化、狩猟者の残火薬措置義務の例外設定、火薬類作業主任者等の手数料徴収方法の変更など、運用実績を踏まえた所要の改正を行うものである。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 通商産業委員会 第6号
手数料を納付すべき者 |
金額 |
一 第三条の許可の申請をする者 |
二万円 |
二 第五条の許可の申請をする者 |
一万五千円 |
三 第十二条第一項の許可の申請をする者 |
五千円 |
四 第十五条の完成検査を受けようとする者 |
三千円 |
五 第十七条第一項の許可の申請をする者 |
三百円 |
六 第二十条の運搬証明書の交付を受けようとする者 |
三百円 |
七 第二十四条第二項の許可の申請をする者 |
三千円 |
八 煙火について第二十五条第一項の許可の申請をする者 |
三百円 |
九 第三十一条第三項に規定する通商産業大臣の行う試験を受けようとする者 |
千円 |
十 第三十一条第三項に規定する都道府県知事の行う試験を受けようとする者 |
七百円 |
十一 火薬類作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状の再交付を受けようとする者 |
三百円 |