皇室経済法の改正内容として、以下の3点を提案する。第一に、皇室用財産に関する第一条について、国有財産法等に同趣旨の規定が設けられたため、削除する。第二に、外国との儀礼的贈答や公共目的の遺贈・遺産賜与については、時宜を得た対応が必要かつ性格が明確なため、財産授受の制限から除外する。第三に、親王の薨去後に独立の生計を営む妃に対する皇族費について、社会的地位に鑑み、皇室経済会議の認定を経て定額相当額を支出できるようにする。
参照した発言: 第16回国会 参議院 内閣委員会 第3号