皇室経済法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 昭和28年6月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

皇室経済法の改正内容として、以下の3点を提案する。第一に、皇室用財産に関する第一条について、国有財産法等に同趣旨の規定が設けられたため、削除する。第二に、外国との儀礼的贈答や公共目的の遺贈・遺産賜与については、時宜を得た対応が必要かつ性格が明確なため、財産授受の制限から除外する。第三に、親王の薨去後に独立の生計を営む妃に対する皇族費について、社会的地位に鑑み、皇室経済会議の認定を経て定額相当額を支出できるようにする。

参照した発言:
第16回国会 参議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第16回国会

参議院
(昭和28年6月22日)
衆議院
(昭和28年6月27日)
参議院
(昭和28年6月27日)
衆議院
(昭和28年6月29日)
(昭和28年6月29日)
参議院
(昭和28年6月30日)
(昭和28年6月30日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
皇室経済法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年六月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十七号
皇室経済法の一部を改正する法律
皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
第一条 削除
第二条第二号中「前号」を「前各号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
三 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
第六条第三項第二号に次の但書を加える。
但し、その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額の金額とする。この場合において、独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。
附 則
この法律は、昭和二十八年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂