国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置法の有効期限は本年月末日までだったが、現下の国際需給事情から、引き続き需給調整が必要と判断。参議院の緊急集会で二箇月の延長措置を講じたものの、目下の需給事情を考慮し、さらに明年三月末日まで延長する必要があるため、本法律案を提出するもの。
参照した発言: 第16回国会 衆議院 通商産業委員会 第1号