日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 昭和28年5月30日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十四号
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十八年六月一日」を「昭和二十九年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達茂雄
厚生大臣 山県勝見
農林大臣 内田信也
通商産業大臣 岡野清豪
運輸大臣 石井光次郎
郵政大臣 塚田十一郎
本文
詳細・沿革