行政機構改革により統計委員会が廃庁され、その事務を行政管理庁統計基準部が継承したことに伴い、統計法の修正が必要となった。改正点は三点あり、第一に統計報告調整法の施行に伴い統計法第八条第一項の但書中「統計委員会」を「行政管理庁長官」に読み替えること、第二に統計報告調整法の字句の次に法律番号を加えること、第三に統計法第十条第六項中の「官吏又は」という字句を削除することである。
参照した発言: 第15回国会 衆議院 内閣委員会 第15号