統計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和28年3月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

行政機構改革により統計委員会が廃庁され、その事務を行政管理庁統計基準部が継承したことに伴い、統計法の修正が必要となった。改正点は三点あり、第一に統計報告調整法の施行に伴い統計法第八条第一項の但書中「統計委員会」を「行政管理庁長官」に読み替えること、第二に統計報告調整法の字句の次に法律番号を加えること、第三に統計法第十条第六項中の「官吏又は」という字句を削除することである。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 内閣委員会 第15号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和28年2月20日)
参議院
(昭和28年2月23日)
衆議院
(昭和28年2月24日)
(昭和28年2月27日)
参議院
(昭和28年2月27日)
衆議院
(昭和28年3月2日)
(昭和28年3月3日)
参議院
(昭和28年3月9日)
(昭和28年3月13日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
統計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年三月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十六号
統計法の一部を改正する法律
統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項但書中「統計報告調整法」の下に「(昭和二十七年法律第百四十八号)」を加え、「統計委員会」を「行政管理庁長官」に改める。
第十条第六項各号列記以外の部分中「官吏又は」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂