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統計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十六号
公布年月日: 昭和28年3月18日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
統計法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
統計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年三月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十六号
統計法の一部を改正する法律
統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項但書中「統計報告調整法」の下に「(昭和二十七年法律第百四十八号)」を加え、「統計委員会」を「行政管理庁長官」に改める。
第十条第六項各号列記以外の部分中「官吏又は」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革