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農業改良助長法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三百五十三号
公布年月日: 昭和27年12月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農業改良助長法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
農業改良助長法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百五十三号
農業改良助長法の一部を改正する法律
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(助成の基準)
第二条
政府は、農業に関する試験研究を助長するため、都道府県及びその他の試験研究機関に対し、左の各号に定めるところにより、補助金又は委託金(以下本章中「資金」という。)を交付する。
一
国及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府県及びその他の試験研究機関の特定の試験研究に要する経費について、その全部又は一部
二
農業改良研究員の設置につき、都道府県の要する経費について、その三分の二
三
第十四条第一項第二号の協同農業普及事業に必要な試験研究を行うための試験研究施設の設置及び運営につき、都道府県の要する経費について、その二分の一
第二条の次に次の二条を加える。
(農業改良研究員)
第二条の二
都道府県は、第十四条第一項第二号の協同農業普及事業に必要な試験研究を推進するため、都道府県農業試験場に、農業改良研究員を置くものとする。
2
農業改良研究員に、農業に関する地方的な事情と必要性とを正しく考慮して前項に規定する試験研究を能率的に行う。
(農業改良研究員の任用資格)
第二条の三
政令で定める資格を有する者でなければ、農業改良研究員に任用されることはできない。
第三条中「農事試験場」を「農業試験場」に改める。
附 則
1
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。
2
第二条の規定による補助金又は委託金の交付については、昭和二十八年度分に限り、第四条第一項中「毎年一月三十一日までに」とあるのは「この法律の施行の日から一箇月以内に」と、同条同項及び第二項中「次年度」とあるのは「昭和二十八年度」と、第五条中「毎年三月三十一日までに」とあるのは「この法律の施行の日から三箇月以内に」と読み替えるものとする。
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 広川弘禅
本文
詳細・沿革