食糧増産と農家経済の安定向上には農業技術の改良が基盤であり、試験研究事業の拡充とその成果の普及が重要である。昭和23年以来、農業改良助長法に基づき国と都道府県の共同事業として普及事業を進めてきたが、より効果を高めるには都道府県農業試験場の実地応用的な試験研究の拡充が必要である。しかし、普及事業推進のための試験研究への助長措置が不十分であった。そこで、食糧増産の緊急性に鑑み、都道府県農業試験場に農業改良研究員を設置し、主要な研究施設を拡充するため、必要経費の一部を国が補助することを目的として本法改正案を提出する。
参照した発言:
第15回国会 衆議院 農林委員会 第15号