外国技術の使用料について、本年末までに締結された契約に基づくものは、二重課税防止条約の効力発生日から6ヶ月まで源泉徴収を延期する。また、戦前発行の外貨債の利子については、二重課税防止条約の効力発生日から6ヶ月まで所得税を課税しない。さらに、金融機関が他の金融機関から受ける合同運用信託の利益については、預金利子と同様に扱い、所得税を課税しないこととする。これらの措置により、国際取引の円滑化と金融取引の適正化を図る。
参照した発言: 第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号