第二条の三 昭和六年七月一日以前に発行された国債、地方債及び社債でアメリカ合衆国通貨、連合王国通貨若しくはフランス国通貨で表示されたもの又は本邦通貨で表示されているが確定換算率により連合王国通貨で支払を行うべき旨の特約があるものについて所得税法第一条第二項又は第五項に規定する者が支払を受ける利子で、本邦と当該利子の支払地の属する国との間の租税の二重課税防止のための条約の効力が生じた日から起算して六箇月を経過した日までの間に支払期日の到来するものについては、命令の定めるところにより、同法第十七条、第十八条及び第四十一条の規定は、これを適用しない。