日本専売公社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第338号
公布年月日: 昭和27年12月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本専売公社の休職中の職員に対する給与について、給与準則の定めるところに従って支給することを可能とするため、日本専売公社法の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月22日)
参議院
(昭和27年12月22日)
衆議院
(昭和27年12月23日)
参議院
(昭和27年12月23日)
(昭和27年12月24日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
日本専売公社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百三十八号
日本専売公社法の一部を改正する法律
日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第五項から第九項までを削り、同条に第五項として次の一項を加える。
5 休職者の給与は、第四十三条の二十一に規定する給与準則の定めるところにより支給する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 向井忠晴
内閣総理大臣 吉田茂