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日本専売公社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三百三十八号
公布年月日: 昭和27年12月26日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本専売公社法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本専売公社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百三十八号
日本専売公社法の一部を改正する法律
日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第五項から第九項までを削り、同条に第五項として次の一項を加える。
5
休職者の給与は、第四十三条の二十一に規定する給与準則の定めるところにより支給する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 向井忠晴
内閣総理大臣 吉田茂
本文
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