終戦後、軍人軍属が内地に帰還し復員手続を終えた後、帰郷途中で自己の責めによらない事故で死亡・負傷・疾病した事例が発生している。しかし、これらの人々は形式的に復員が完了しているため、戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用外とされ、援護を受けられない状況にある。郷里に帰着していない以上は実質的に未復員状態といえ、自己の責めによらない災害で被害を受けた人々やその遺族が、単なる形式的理由で差別的取扱いを受けることは不当である。そのため、援護法の適用範囲を拡張し、これらの人々への援護措置を可能とすることを目的として本改正案を提出する。
参照した発言:
第15回国会 衆議院 厚生委員会 第7号