戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第334号
公布年月日: 昭和27年12月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

終戦後、軍人軍属が内地に帰還し復員手続を終えた後、帰郷途中で自己の責めによらない事故で死亡・負傷・疾病した事例が発生している。しかし、これらの人々は形式的に復員が完了しているため、戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用外とされ、援護を受けられない状況にある。郷里に帰着していない以上は実質的に未復員状態といえ、自己の責めによらない災害で被害を受けた人々やその遺族が、単なる形式的理由で差別的取扱いを受けることは不当である。そのため、援護法の適用範囲を拡張し、これらの人々への援護措置を可能とすることを目的として本改正案を提出する。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 厚生委員会 第7号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月18日)
(昭和27年12月18日)
参議院
(昭和27年12月18日)
(昭和27年12月19日)
(昭和27年12月20日)
(昭和27年12月22日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百三十四号
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の一条を加える。
(在職期間、公務傷病等に関する特例)
第四条の二 軍人軍属が、昭和二十年九月二日以後海外から帰還し復員後遅滞なく帰郷する場合に、その帰郷のための旅行中において、自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつたときは、この法律の適用については、軍人軍属が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
厚生大臣 山県勝見
内閣総理大臣 吉田茂