戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三百三十四号
公布年月日: 昭和27年12月26日
法令の形式: 法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百三十四号
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の一条を加える。
(在職期間、公務傷病等に関する特例)
第四条の二 軍人軍属が、昭和二十年九月二日以後海外から帰還し復員後遅滞なく帰郷する場合に、その帰郷のための旅行中において、自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつたときは、この法律の適用については、軍人軍属が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
厚生大臣 山県勝見
内閣総理大臣 吉田茂