在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三百三十二号
公布年月日: 昭和27年12月26日
法令の形式: 法律
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百三十二号
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
在連合王国日本国大使館
連合王国 ロンドン
在連合王国日本国大使館
連合王国 ロンドン
在中華民国日本国大使館
台湾 台北
に、
在ジュネーヴ日本国総領事館
スイス ジュネーヴ
在ジュネーヴ日本国総領事館
スイス ジュネーヴ
在ジャカルタ日本国総領事館
インドネシア ジャカルタ
在ラングーン日本国総領事館
ビルマ ラングーン
在ヘルシンキ日本国総領事館
フィンランド ヘルシンキ
在ロンドン日本国総領事館
連合王国 ロンドン
在プレトリア日本国総領事館
南アフリカ連邦 プレトリア
に、
在スラバヤ日本国領事館
インドネシア スラバヤ
在スラバヤ日本国領事館
インドネシア スラバヤ
在リマ日本国領事館
ペルー リマ
に改める。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表大使館の項中
連合王国
一八、三〇〇
一二、五〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
連合王国
一八、三〇〇
一二、五〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
中華民国
一四、五〇〇
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
に改め、総領事館の項中
ジュネーヴ
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
ジュネーヴ
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
ジャカルタ
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
ラングーン
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
ヘルシンキ
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
ロンドン
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
プレトリア
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
に改め、領事館の項中
スラバヤ
九、三五〇
七、四八〇
六、五五〇
五、六一〇
四、九一〇
四、二一〇
三、五一〇
三、〇四〇
二、五七〇
二、三四〇
二、一三〇
一、九一〇
スラバヤ
九、三五〇
七、四八〇
六、五五〇
五、六一〇
四、九一〇
四、二一〇
三、五一〇
三、〇四〇
二、五七〇
二、三四〇
二、一三〇
一、九一〇
リ  マ
九、九〇〇
七、九二〇
六、九三〇
五、九四〇
五、二〇〇
四、四六〇
三、七一〇
三、二二〇
二、七二〇
二、四八〇
二、二五〇
二、〇三〇
に改め、備考一の番号及び備考二を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 左に掲げる政令は、廃止する。
一 在外公館増置令(昭和二十七年政令第三百三十六号)
二 在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令(昭和二十七年政令第四百三十八号)
外務大臣 岡崎勝男
大蔵大臣 向井忠晴
内閣総理大臣 吉田茂