検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第327号
公布年月日: 昭和27年12月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

最近の生計費や民間賃金の変動等を考慮し、一般職の国家公務員の給与改善に合わせて検察官の給与も改善する必要があるため、検察官の俸給等に関する法律の一部改正を行う。改正内容は、俸給月額の増加を定める別表及び第九条の改正であり、増加比率は一般政府職員と同様とする。また、一般職員に新設される宿日直手当は検察官には支給しないことを定め、他の法律改正に伴う法文整理も行う。なお、俸給月額改正は11月1日に遡って適用する。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 法務委員会 第12号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月13日)
(昭和27年12月18日)
参議院
(昭和27年12月19日)
(昭和27年12月22日)
衆議院
(昭和27年12月23日)
参議院
(昭和27年12月23日)
(昭和27年12月24日)
(昭和27年12月24日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百二十七号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第一号から第十八号まで」を「第一号から第十六号まで」に、「及び夜勤手当」を「、夜勤手当及び宿日直手当」に改める。
第九条中「五万円」を「六万九千円」に、「二万八千二百円」を「三万八千八百円」に改める。
別表を次のように改める。
別 表
区分
俸給月額
検事総長
八八、〇〇〇円
次長検事
七二、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
七八、〇〇〇円
その他の検事長
七二、〇〇〇円
検事
一号
六二、六〇〇円
二号
五六、七〇〇円
三号
五一、二〇〇円
四号
四六、三〇〇円
五号
四三、三〇〇円
六号
三八、八〇〇円
七号
三五、九〇〇円
八号
三四、五〇〇円
九号
三一、九〇〇円
十号
二八、四〇〇円
十一号
二五、一〇〇円
十二号
二三、三〇〇円
十三号
二一、六〇〇円
十四号
一九、二〇〇円
十五号
一七、一〇〇円
十六号
一五、二〇〇円
十七号
一四、六〇〇円
十八号
一三、四〇〇円
副検事
一号
三五、九〇〇円
二号
三四、五〇〇円
三号
三一、九〇〇円
四号
二八、四〇〇円
五号
二五、一〇〇円
六号
二三、三〇〇円
七号
二一、六〇〇円
八号
一九、二〇〇円
九号
一七、一〇〇円
十号
一五、二〇〇円
十一号
一四、六〇〇円
十二号
一三、四〇〇円
十三号
一二、四五〇円
十四号
一一、五五〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第九条及び別表の改正規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
2 検察官が昭和二十七年十一月一日以後の分としてすでに支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 犬養健
大蔵大臣 向井忠晴
内閣総理大臣 吉田茂