裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第326号
公布年月日: 昭和27年12月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

最近の生計費や民間賃金の変動等を考慮し、一般職の国家公務員の給与改善に合わせて、裁判官の給与も改善する必要があるため、本法案を提出した。法案では、裁判官の報酬額を増加させるため別表を改正し、報酬月額を改定する。また、一般職員に新設される宿日直手当は、従来の夜勤手当同様、裁判官には支給しないことを定めている。なお、報酬月額の改正規定は11月1日に遡って適用する。改正後の報酬月額の増加比率は、一般の政府職員の俸給月額の増加比率と同様である。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 法務委員会 第12号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月13日)
(昭和27年12月18日)
参議院
(昭和27年12月19日)
(昭和27年12月22日)
衆議院
(昭和27年12月23日)
参議院
(昭和27年12月23日)
(昭和27年12月24日)
(昭和27年12月24日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百二十六号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第九条中「第一号から第十八号まで」を「第一号から第十六号まで」に、「及び夜勤手当」を「、夜勤手当及び宿日直手当」に改める。
第十五条中「三万九百円又は二万八千二百円」を「四万三千三百円又は三万八千八百円」に、「四万千二百円」を「五万六千七百円」に改める。
別表を次のように改める。
別 表
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一一〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
八八、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
八二、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
七八、〇〇〇円
判事
一号
六九、〇〇〇円
二号
六二、六〇〇円
三号
五六、七〇〇円
四号
五一、二〇〇円
五号
四六、三〇〇円
判事補
一号
三五、九〇〇円
二号
三四、五〇〇円
三号
三一、九〇〇円
四号
二八、四〇〇円
五号
二五、一〇〇円
六号
二三、三〇〇円
七号
二一、六〇〇円
八号
一九、二〇〇円
九号
一五、二〇〇円
十号
一四、六〇〇円
十一号
一三、四〇〇円
簡易裁判所判事
一号
五一、二〇〇円
二号
四六、三〇〇円
三号
四三、三〇〇円
四号
三八、八〇〇円
五号
三五、九〇〇円
六号
三四、五〇〇円
七号
三一、九〇〇円
八号
二八、四〇〇円
九号
二五、一〇〇円
十号
二三、三〇〇円
十一号
二一、六〇〇円
十二号
一九、二〇〇円
十三号
一五、二〇〇円
十四号
一四、六〇〇円
十五号
一三、四〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第十五条及び別表の改正規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
2 裁判官が昭和二十七年十一月一日以後の分としてすでに支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 犬養健
大蔵大臣 向井忠晴
内閣総理大臣 吉田茂