食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第320号
公布年月日: 昭和27年12月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

食糧管理特別会計法において食糧の買入れ代金の財源に充てるための食糧証券発行及び借入金等の限度額が現在の千七百億円では不足する見込みとなった。これは昭和27年産米の政府買入れ価格が七千五百円に引き上げられたことなどにより、昭和28年1月末において約二千二百億円程度に達すると予想されるためである。そこで会計運営を円滑にするため、食糧証券発行及び借入金等の限度額を二千二百億円まで引き上げることを目的とする。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月6日)
参議院
(昭和27年12月8日)
衆議院
(昭和27年12月9日)
参議院
(昭和27年12月10日)
衆議院
(昭和27年12月11日)
(昭和27年12月17日)
(昭和27年12月17日)
参議院
(昭和27年12月18日)
(昭和27年12月19日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百二十号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「千七百億円」を「二千二百億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 向井忠晴
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂