船員保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第319号
公布年月日: 昭和27年12月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

船員保険の失業保険金の日額最高額について、現行法では370円を上限と定めているが、近年の経済情勢を踏まえると実情に合わなくなっている。しかし、法律による改正では迅速な対応が困難なため、陸上の失業保険制度に倣い、失業保険金額表における保険金日額の最高額を基準として、厚生大臣が社会保険審議会の意見を聴いて定められるよう改正しようとするものである。これにより、被保険者の保護に遺漏なきことを期するものである。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 厚生委員会 第6号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月16日)
(昭和27年12月17日)
参議院
(昭和27年12月18日)
(昭和27年12月19日)
(昭和27年12月20日)
(昭和27年12月22日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
船員保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百十九号
船員保険法の一部を改正する法律
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十三条ノ九第二項但書を次のように改める。
但シ厚生大臣ガ失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)ニ依ル失業保険金ノ最高日額ヲ基準トシ社会保険審議会ノ意見ヲ聴キテ定ムル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の第三十三条ノ九第二項但書の規定により、厚生大臣が失業保険金の最高日額を定めるまでの間は、失業保険金の額は、一日につき三百七十円をこえることができない。
厚生大臣 山県勝見
内閣総理大臣 吉田茂