警察法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第300号
公布年月日: 昭和27年8月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行警察法では、国家地方警察は国家公安委員会と都道府県公安委員会の管理下にあり、自治体警察は当該公安委員会の管理下にある。政府の関与は国家非常事態時のみに限られているが、国内治安に関する政府の最終責任を明確にするため、以下の改正を行う。第一に、国家地方警察本部長官の任免権を内閣総理大臣に付与する。第二に、特別区警察については、警察長の任免を内閣総理大臣が行い、経費の一部を国が負担可能とする。第三に、内閣総理大臣が必要と認める場合、都道府県・市町村公安委員会に対し、公安維持に関する指示を行えることとする。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第44号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年5月12日)
衆議院
(昭和27年5月14日)
(昭和27年5月30日)
(昭和27年5月31日)
(昭和27年6月2日)
(昭和27年6月3日)
(昭和27年6月4日)
(昭和27年6月5日)
(昭和27年6月6日)
(昭和27年6月7日)
(昭和27年6月9日)
(昭和27年6月10日)
(昭和27年6月10日)
参議院
(昭和27年7月21日)
(昭和27年7月25日)
(昭和27年7月28日)
(昭和27年7月30日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
(昭和27年7月31日)
(昭和27年7月31日)
警察法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年八月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百号
警察法の一部を改正する法律
警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
目次中
第六章
犯罪統計及び犯罪鑑識
第六章
犯罪統計及び犯罪鑑識
第六章の二
内閣総理大臣の指示
に改める。
第十一條に次の一項を加える。
国家地方警察本部は、前項に規定する事務の外、第六十一條の二の規定による指示に関する事務を処理する。
第十二條に次の一項を加える。
前項の場合においては、国家公安委員会は、内閣総理大臣の意見を聴かなければならない。
第五十二條の次に次の二條を加える。
第五十二條の二 特別区の存する区域における自治体警察の警察長は、特別区公安委員会が、これを任命し、一定の事由により罷免する。
前項の場合においては、特別区公安委員会は、内閣総理大臣の意見を聴かなければならない。
第五十二條の三 特別区の存する区域における自治体警察に要する経費は、都の負担とする。但し、国庫は、予算の範囲内においてその一部を負担することができる。
第五十三條中「前二條」を「前四條」に改める。
第六十一條の次に次の一章を加える。
第六章の二 内閣総理大臣の指示
第六十一條の二 内閣総理大臣は、特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の意見を聴いて、都道府県公安委員会又は市町村公安委員会に対し、公安維持上必要な事項について、指示をすることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際国家地方警察本部長官又は特別区の存する区域における自治体警察の警察長の職にある者は、改正後の警察法の相当規定により、それぞれその職に任命されたものとみなす。
内閣総理大臣 吉田茂
警察法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年八月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百号
警察法の一部を改正する法律
警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
目次中
第六章
犯罪統計及び犯罪鑑識
第六章
犯罪統計及び犯罪鑑識
第六章の二
内閣総理大臣の指示
に改める。
第十一条に次の一項を加える。
国家地方警察本部は、前項に規定する事務の外、第六十一条の二の規定による指示に関する事務を処理する。
第十二条に次の一項を加える。
前項の場合においては、国家公安委員会は、内閣総理大臣の意見を聴かなければならない。
第五十二条の次に次の二条を加える。
第五十二条の二 特別区の存する区域における自治体警察の警察長は、特別区公安委員会が、これを任命し、一定の事由により罷免する。
前項の場合においては、特別区公安委員会は、内閣総理大臣の意見を聴かなければならない。
第五十二条の三 特別区の存する区域における自治体警察に要する経費は、都の負担とする。但し、国庫は、予算の範囲内においてその一部を負担することができる。
第五十三条中「前二条」を「前四条」に改める。
第六十一条の次に次の一章を加える。
第六章の二 内閣総理大臣の指示
第六十一条の二 内閣総理大臣は、特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の意見を聴いて、都道府県公安委員会又は市町村公安委員会に対し、公安維持上必要な事項について、指示をすることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際国家地方警察本部長官又は特別区の存する区域における自治体警察の警察長の職にある者は、改正後の警察法の相当規定により、それぞれその職に任命されたものとみなす。
内閣総理大臣 吉田茂