現行警察法では、国家地方警察は国家公安委員会と都道府県公安委員会の管理下にあり、自治体警察は当該公安委員会の管理下にある。政府の関与は国家非常事態時のみに限られているが、国内治安に関する政府の最終責任を明確にするため、以下の改正を行う。第一に、国家地方警察本部長官の任免権を内閣総理大臣に付与する。第二に、特別区警察については、警察長の任免を内閣総理大臣が行い、経費の一部を国が負担可能とする。第三に、内閣総理大臣が必要と認める場合、都道府県・市町村公安委員会に対し、公安維持に関する指示を行えることとする。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第44号
犯罪統計及び犯罪鑑識 |
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内閣総理大臣の指示 |
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