消防法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第293号
公布年月日: 昭和27年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

消防法における消火・延焼防止・人命救助の義務を負う一般民間人が、消防作業中に死亡・負傷・疾病・廃疾となった場合の補償規定が現行法にないため、法の運用上の支障と被災者保護の観点から改正を行うものである。具体的には、消防隊到着までの間に消防作業を行う当該対象物の関係者や、災害現場付近にいる者が消防作業に従事して被災した場合、市町村が条例に基づき療養その他の給付を行うことができるよう規定を整備する。また、消防吏員・消防団員の指示により消防作業に従事した者が被災した場合も同様の処遇を受けられるようにする。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 本会議 第50号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年6月4日)
(昭和27年6月5日)
参議院
(昭和27年6月6日)
(昭和27年7月17日)
(昭和27年7月21日)
消防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十三号
消防法の一部を改正する法律
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第三十六條の次に次の一條を加える。
第三十六條の二 第二十五條第二項又は第二十九條第五項(第三十六條において準用する場合を含む。)の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は廃疾となつた場合においては、市町村は、條例の定めるところにより、療養その他の給付を行うものとする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
消防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十三号
消防法の一部を改正する法律
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の次に次の一条を加える。
第三十六条の二 第二十五条第二項又は第二十九条第五項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は廃疾となつた場合においては、市町村は、条例の定めるところにより、療養その他の給付を行うものとする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂