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消防法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百九十三号
公布年月日: 昭和27年8月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
消防法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
消防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十三号
消防法の一部を改正する法律
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第三十六條の次に次の一條を加える。
第三十六條の二
第二十五條第二項又は第二十九條第五項(第三十六條において準用する場合を含む。)の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は廃疾となつた場合においては、市町村は、條例の定めるところにより、療養その他の給付を行うものとする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
消防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十三号
消防法の一部を改正する法律
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の次に次の一条を加える。
第三十六条の二
第二十五条第二項又は第二十九条第五項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は廃疾となつた場合においては、市町村は、条例の定めるところにより、療養その他の給付を行うものとする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
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