消防法における消火・延焼防止・人命救助の義務を負う一般民間人が、消防作業中に死亡・負傷・疾病・廃疾となった場合の補償規定が現行法にないため、法の運用上の支障と被災者保護の観点から改正を行うものである。具体的には、消防隊到着までの間に消防作業を行う当該対象物の関係者や、災害現場付近にいる者が消防作業に従事して被災した場合、市町村が条例に基づき療養その他の給付を行うことができるよう規定を整備する。また、消防吏員・消防団員の指示により消防作業に従事した者が被災した場合も同様の処遇を受けられるようにする。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 本会議 第50号