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日本電信電話公社法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百九十号
公布年月日: 昭和27年7月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本電信電話公社法
改正:
日本電信電話公社法施行法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本電信電話公社法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十号
日本電信電話公社法等の一部を改正する法律
第一條
日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第十二條第三項第一号中「国家人事委員会」を「人事院」に改める。
第二條
日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)の一部を次のように改正する。
第一條第三項中「第一号中「国家人事委員会」とあるのは「人事院」と、同項」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
電気通信大臣 佐藤栄作
日本電信電話公社法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十号
日本電信電話公社法等の一部を改正する法律
第一条
日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項第一号中「国家人事委員会」を「人事院」に改める。
第二条
日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「第一号中「国家人事委員会」とあるのは「人事院」と、同項」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
電気通信大臣 佐藤栄作
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