行政機構改革において人事院が国家人事委員会に改組されないことが決定したため、日本電信電話公社法及び同法施行法の規定中「国家人事委員会」を「人事院」に改めるなど、両法の必要な改正を行うことを目的としている。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 本会議 第70号