労働省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百八十一号
公布年月日: 昭和27年7月31日
法令の形式: 法律
労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十一号
労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中
第三款
公共職業安定所(第十八條・第十九條)
第三款
婦人少年室(第十七條の二)
第四款
公共職業安定所(第十八條・第十九條)
に改める。
第四條中第二十号を削り、第二十一号を第二十号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
第十四條中
公共職業安定所
婦人少年室
公共職業安定所
に改める。
第二章第三節中第三款を第四款とし、第十七條の次に次の一款を加える。
第三款 婦人少年室
(婦人少年室)
第十七條の二 婦人少年室は、都道府県ごとに置かれるものとし、その名称は、当該都道府県の名を冠する。
2 婦人少年室の位置は、当該都道府県の都道府県庁の所在地とする。
3 婦人少年室の管轄区域は、当該都道府県の区域とする。
4 婦人少年室は、第九條各号に掲げる事務をつかさどる。
5 婦人少年室の内部組織は、労働省令で定める。
附 則
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
労働大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 吉田茂
労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十一号
労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中
第三款
公共職業安定所(第十八条・第十九条)
第三款
婦人少年室(第十七条の二)
第四款
公共職業安定所(第十八条・第十九条)
に改める。
第四条中第二十号を削り、第二十一号を第二十号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
第十四条中
公共職業安定所
婦人少年室
公共職業安定所
に改める。
第二章第三節中第三款を第四款とし、第十七条の次に次の一款を加える。
第三款 婦人少年室
(婦人少年室)
第十七条の二 婦人少年室は、都道府県ごとに置かれるものとし、その名称は、当該都道府県の名を冠する。
2 婦人少年室の位置は、当該都道府県の都道府県庁の所在地とする。
3 婦人少年室の管轄区域は、当該都道府県の区域とする。
4 婦人少年室は、第九条各号に掲げる事務をつかさどる。
5 婦人少年室の内部組織は、労働省令で定める。
附 則
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
労働大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 吉田茂