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労働省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百八十一号
公布年月日: 昭和27年7月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
労働省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十一号
労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第三款
公共職業安定所(第十八條・第十九條)
」
を
「
第三款
婦人少年室(第十七條の二)
第四款
公共職業安定所(第十八條・第十九條)
」
に改める。
第四條中第二十号を削り、第二十一号を第二十号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
第十四條中
「
公共職業安定所
」
を
「
婦人少年室
公共職業安定所
」
に改める。
第二章第三節中第三款を第四款とし、第十七條の次に次の一款を加える。
第三款 婦人少年室
(婦人少年室)
第十七條の二
婦人少年室は、都道府県ごとに置かれるものとし、その名称は、当該都道府県の名を冠する。
2
婦人少年室の位置は、当該都道府県の都道府県庁の所在地とする。
3
婦人少年室の管轄区域は、当該都道府県の区域とする。
4
婦人少年室は、第九條各号に掲げる事務をつかさどる。
5
婦人少年室の内部組織は、労働省令で定める。
附 則
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
労働大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 吉田茂
労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十一号
労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第三款
公共職業安定所(第十八条・第十九条)
」
を
「
第三款
婦人少年室(第十七条の二)
第四款
公共職業安定所(第十八条・第十九条)
」
に改める。
第四条中第二十号を削り、第二十一号を第二十号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
第十四条中
「
公共職業安定所
」
を
「
婦人少年室
公共職業安定所
」
に改める。
第二章第三節中第三款を第四款とし、第十七条の次に次の一款を加える。
第三款 婦人少年室
(婦人少年室)
第十七条の二
婦人少年室は、都道府県ごとに置かれるものとし、その名称は、当該都道府県の名を冠する。
2
婦人少年室の位置は、当該都道府県の都道府県庁の所在地とする。
3
婦人少年室の管轄区域は、当該都道府県の区域とする。
4
婦人少年室は、第九条各号に掲げる事務をつかさどる。
5
婦人少年室の内部組織は、労働省令で定める。
附 則
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
労働大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 吉田茂
本文
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