第二十條の二 閉鎖機関が、前條第一項の規定により指定を解除されたときは、その指定の解除の際当該機関の特殊清算人であつた者(その者が死亡し、又は解散したときは、大蔵大臣の選任する者。以下同じ。)は、遅滞なく清算状況報告書を作り、大蔵大臣に提出してその承認を求めなければならない。
第十九條の三第二項から第五項までの規定は、前條第一項の規定による指定の解除があつた場合に、これを準用する。この場合において、第十九條の三第二項中「特殊清算事務が終つた旨」とあるのは「指定の解除があつた旨」と、「決算報告書」とあるのは「清算状況報告書」と、同項及び同條第五項中「閉鎖機関」とあるのは「指定解除機関」と読み替えるものとする。
第二十條の三 第二十條第一項の規定による指定の解除は、将来に向つてのみその効力を有する。
第二十條の四 本邦内に本店又は主たる事務所を有する閉鎖機関について第二十條第一項の規定による指定の解除があつたときは、その指定の解除の際当該機関の特殊清算人であつた者は、当該機関の清算人を選任するため、その指定の解除の日から一月以内に、株式会社である機関にあつては株主総会、有限会社である機関にあつては社員総会、民法第三十四條の規定に基き設立された法人である機関にあつては総会を招集しなければならない。
前項の特殊清算人であつた者は、同項の株主総会、社員総会又は総会の招集については、清算人と同一の権限を有する。
大蔵大臣は、第一項の規定に基く株主総会、社員総会若しくは総会が、同項の期間内に開かれなかつたとき又は当該株主総会、社員総会若しくは総会において指定解除機関の清算人が選任されなかつたときは、遅滞なく裁判所に対し、清算人の選任を請求しなければならない。
前項の規定による選任の裁判は、非訟事件手続法による。
第二十條の五 指定解除機関であつて特別の法令によつて設立された機関の清算については、政令で特別の定をなすことができる。
第二十條の六 指定解除機関の特殊清算人であつた者は、当該機関の清算人が選任されたときは、遅滞なく、その清算人に、第二十條の二第一項の規定により大蔵大臣に提出した清算状況報告書の写、当該機関の帳簿並びに当該機関の営業又は事業及び特殊清算に関する重要書類を引き渡さなければならない。
第二十條の七 指定解除機関の特殊清算人であつた者は、当該機関の清算人が選任されるまで、当該機関の財産の管理に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をすることができる。