第二條 前條の規定による貸付金(以下貸付金という。)の償還は、次項に規定するものを除き、償還期間二十年(すえ置期間を含む。)以内、年利三分六厘五毛の均等年賦償還の方法によるものとする。
前條第一号の資金を政令で定める者に貸し付ける場合の貸付金の償還は、償還期間五年(すえ置期間を含む。)以内、年利五分五厘の均等年賦償還の方法によるものとする。
政府は、前二項の規定にかかわらず、左の場合には、いつでも貸付金の全部又は一部につき一時償還を請求することができる。
二 貸付金の償還をすべき者が年賦金の支払を怠つたとき。
三 前條の規定による貸付を受けた者(その者が法人であるときは、その法人を組織する者を含む。)が貸付金をその貸付の目的以外の目的に供したとき。
四 前條の規定による貸付を受けた者(その者が法人であるときは、その法人を組織する者)がその営む耕作の業務を怠り、又は廃止したとき。
第一項及び第二項のすえ置期間は、貸付の日の属する会計年度の初日から起算し、前條第一号の資金を第一項の規定により貸し付ける場合は五年、第二項の規定により貸し付ける場合は二年、同條第二号の資金を貸し付ける場合は五年、同條第三号の資金を貸し付ける場合は一年とし、その期間中は、無利子とする。