昭和21年度から開拓者資金融通法に基づき、開拓者への営農資金等の貸付を行ってきた結果、総額78億円に達した。しかし、昭和23年度以前の入植者については、当時の物価変動により予定した営農資材を十分に取得できず、未だ営農が安定していない者もいる。そこで、これらの入植者に対し、営農安定を図るため、新たな資金貸付の機会を設けることとした。入植後数年が経過し、ある程度の経営基盤が確立されていることから、従来の長期低利ではなく、年利5.5%、2年据置き、3年間均等年賦償還という中期の資金貸付制度を導入するため、法律の一部改正を行うものである。
参照した発言:
第13回国会 参議院 農林委員会 第34号