開拓者資金融通法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百二十五号
公布年月日: 昭和27年7月4日
法令の形式: 法律
開拓者資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十五号
開拓者資金融通法の一部を改正する法律
開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二條を次のように改める。
第二條 前條の規定による貸付金(以下貸付金という。)の償還は、次項に規定するものを除き、償還期間二十年(すえ置期間を含む。)以内、年利三分六厘五毛の均等年賦償還の方法によるものとする。
前條第一号の資金を政令で定める者に貸し付ける場合の貸付金の償還は、償還期間五年(すえ置期間を含む。)以内、年利五分五厘の均等年賦償還の方法によるものとする。
政府は、前二項の規定にかかわらず、左の場合には、いつでも貸付金の全部又は一部につき一時償還を請求することができる。
一 貸付金の償還をすべき者の申出があつたとき。
二 貸付金の償還をすべき者が年賦金の支払を怠つたとき。
三 前條の規定による貸付を受けた者(その者が法人であるときは、その法人を組織する者を含む。)が貸付金をその貸付の目的以外の目的に供したとき。
四 前條の規定による貸付を受けた者(その者が法人であるときは、その法人を組織する者)がその営む耕作の業務を怠り、又は廃止したとき。
第一項及び第二項のすえ置期間は、貸付の日の属する会計年度の初日から起算し、前條第一号の資金を第一項の規定により貸し付ける場合は五年、第二項の規定により貸し付ける場合は二年、同條第二号の資金を貸し付ける場合は五年、同條第三号の資金を貸し付ける場合は一年とし、その期間中は、無利子とする。
第三條第三項中「前條第一項本文」を「前條第一項又は第二項」に、第六條第一項中「第二條第一項」を「第二條第三項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
開拓者資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十五号
開拓者資金融通法の一部を改正する法律
開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
第二条 前条の規定による貸付金(以下貸付金という。)の償還は、次項に規定するものを除き、償還期間二十年(すえ置期間を含む。)以内、年利三分六厘五毛の均等年賦償還の方法によるものとする。
前条第一号の資金を政令で定める者に貸し付ける場合の貸付金の償還は、償還期間五年(すえ置期間を含む。)以内、年利五分五厘の均等年賦償還の方法によるものとする。
政府は、前二項の規定にかかわらず、左の場合には、いつでも貸付金の全部又は一部につき一時償還を請求することができる。
一 貸付金の償還をすべき者の申出があつたとき。
二 貸付金の償還をすべき者が年賦金の支払を怠つたとき。
三 前条の規定による貸付を受けた者(その者が法人であるときは、その法人を組織する者を含む。)が貸付金をその貸付の目的以外の目的に供したとき。
四 前条の規定による貸付を受けた者(その者が法人であるときは、その法人を組織する者)がその営む耕作の業務を怠り、又は廃止したとき。
第一項及び第二項のすえ置期間は、貸付の日の属する会計年度の初日から起算し、前条第一号の資金を第一項の規定により貸し付ける場合は五年、第二項の規定により貸し付ける場合は二年、同条第二号の資金を貸し付ける場合は五年、同条第三号の資金を貸し付ける場合は一年とし、その期間中は、無利子とする。
第三条第三項中「前条第一項本文」を「前条第一項又は第二項」に、第六条第一項中「第二条第一項」を「第二条第三項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂