第九條 競輪施行者は、勝者投票の的中者に対し、その競走についての車券の売上金(車券の発売金額から第九條の三の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。)の額の百分の七十五に相当する金額を、当該勝者に対する各車券にあん分して払戻金として交付する。
前項の払戻金の額が、車券の額面金額に満たないときは、その額面金額を払戻金の額とする。
勝者投票の的中者がいない場合における売上金は、その金額の百分の七十五に相当する金額を、当該競走における勝者以外の出走した選手に投票した者に対し、各車券にあん分して払戻金として交付する。
第一項又は前項の規定により交付すべき金額の算出方法及びその交付については、命令で定める。
第九條の二 前條の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
前項の端数切捨によつて生じた金額は、競輪施行者の収入とする。
第九條の三 車券を発売した後、当該競走について左の各号の一に該当する事由が生じたときは、当該競走についての投票は、無効とする。
一 出走すべき選手がなくなり、又は一人のみとなつたこと。
第一着及び第二着の選手をその順位で一組として勝者とする勝者投票法(以下連勝式勝者投票法という。)以外の投票法において、発売した車券に表示された選手が出走しなかつたときは、その選手に対する投票は、無効とする。
連勝式勝者投票法において、左の各号の一に該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は無効とする。
一 異なる連勝式番号をつけられた選手を一組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手のうち連勝式番号を同じくする選手のすべてが出走しなかつたこと。
二 同一の連勝式番号をつけられた選手を一組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手のすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一人のみが出走したこと。
入場者以外の者に対し発売した車券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由に因り、入場者に対し発売した車券の発売金額と合計することができなかつたときは、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、無効とする。
前四項の場合においては、当該車券を所有する者は、競輪施行者に対し、その車券と引換にその額面金額の返還を請求することができる。
第九條の四 第九條の規定による払戻金及び前條の規定による返還金の債権は、三十日間行わないときは、時効によつて消滅する。