(年度計画)
第十二條 関係各行政機関の長は、毎年度、特定地域総合開発計画の実施についてその所掌する事項に関して作成した翌年度の事業計画を経済安定本部総務長官に提出しなければならない。
2 都府県は、毎年度、第十一條の二の規定による勧告又は助言に基いて、総合開発計画の実施について翌年度の事業計画を作成した場合においては、政令の定めるところにより、これを関係各行政機関の長及び経済安定本部総務長官に提出することができる。
3 経済安定本部総務長官は、前二項の規定により提出された事業計画について必要な調整を行うものとする。
4 経済安定本部総務長官は、毎年度、関係各行政機関の長から総合開発計画に関する公共事業関係資金計画の書類の提出を求め、これについて、前項の規定により調整した事業計画の円滑な実施を図るため、必要な調整を行うものとする。
(特定地域総合開発計画の実施に要する経費)
第十三條 政府は、特定地域総合開発計画を実施するために要する経費については、必要な資金の確保を図り、且つ、毎年度、国の財政の許す範囲内において、これを予算に計上することに努めなければならない。
2 国は、地方公共団体が行う特定地域総合開発計画の事業について、国が負担すべき経費の割合に関し、別に法律の定めるところにより特例を設け、又は当該地方公共団体に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六條の規定に基く補助金を交付し、その他必要と認める措置を講ずることができる。
(特定地域総合開発計画に関する調整)
第十三條の二 関係各行政機関の長は、やむを得ない事情により、特定地域総合開発計画の円滑な実施に支障を及ぼす虞がある処分又は事業を行わなければならない場合においては、内閣総理大臣に対し、当該特定地域総合開発計画との調整を要請しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による要請があつた場合において、必要があると認めるときは、国土総合開発審議会の意見を聞いて、必要な調整を行うものとする。
(総合開発計画の実施に関する勧告)
第十三條の三 経済安定本部総務長官は、総合開発計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係各行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。