国土総合開発法の改正は、河川総合開発法案との調整を図り、両者を統合する形で行われた。主な改正点として、第一に審議会の機能と機構の改正が挙げられる。従来の計画作成・審議に加え、計画実施の促進機能を付与し、委員を30名から45名に増員して衆参両院議員15名を加えた。第二に、河川開発重視の観点から、審議会内に必要に応じて河川関連の特別委員会を設置可能とした。第三に、全国計画を府県計画や地方計画の基本とすることを明確化し、計画の行政への反映を確実にする規定を設けた。これにより、計画の実効性を高め、総合開発の実施を促進する体制を整備した。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 経済安定委員会 第15号
一 |
衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 |
九人 |
二 |
参議院議員のうちから参議院が指名する者 |
六人 |
三 |
総合開発計画に関し学識経験を有する者 |
十五人以内 |
四 |
関係行政機関の職員 |
十二人以内 |
五 |
地方公共団体の長 |
三人 |
一 |
衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 |
九人 |
二 |
参議院議員のうちから参議院が指名する者 |
六人 |
三 |
総合開発計画に関し学識経験を有する者 |
十五人以内 |
四 |
関係行政機関の職員 |
十二人以内 |
五 |
地方公共団体の長 |
三人 |