外国為替資金は現在、対外支払い手段、外貨債権、対外支払いの決済に必要な金銀地金の売買等に運用されているが、近年の外国為替等の保有高増加を踏まえ、同資金を有利かつ確実な外貨証券にも運用できるようにすることが適当と判断された。また、貴金属管理法の一部改正により銀の統制額がなくなることに伴い、外国為替資金に属する銀地金については大蔵大臣の指定する価額で評価することとするため、外国為替資金特別会計法の改正を行うものである。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第65号