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外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百十三号
公布年月日: 昭和27年6月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
外国為替資金特別会計法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十三号
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第一條中「対外支払手段」の下に「、外貨証券」を加える。
第八條第一項中「金銀地金」を「金地金」に改め、「統制額」の下に「とし、銀地金については大蔵大臣の指定する価額」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十三号
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「対外支払手段」の下に「、外貨証券」を加える。
第八条第一項中「金銀地金」を「金地金」に改め、「統制額」の下に「とし、銀地金については大蔵大臣の指定する価額」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
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