外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第213号
公布年月日: 昭和27年6月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

外国為替資金は現在、対外支払い手段、外貨債権、対外支払いの決済に必要な金銀地金の売買等に運用されているが、近年の外国為替等の保有高増加を踏まえ、同資金を有利かつ確実な外貨証券にも運用できるようにすることが適当と判断された。また、貴金属管理法の一部改正により銀の統制額がなくなることに伴い、外国為替資金に属する銀地金については大蔵大臣の指定する価額で評価することとするため、外国為替資金特別会計法の改正を行うものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第65号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年5月13日)
参議院
(昭和27年5月13日)
(昭和27年5月15日)
衆議院
(昭和27年5月29日)
(昭和27年5月30日)
(昭和27年5月31日)
(昭和27年6月3日)
(昭和27年6月4日)
(昭和27年6月7日)
(昭和27年6月13日)
(昭和27年6月14日)
参議院
(昭和27年6月17日)
(昭和27年6月19日)
(昭和27年6月20日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十三号
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第一條中「対外支払手段」の下に「、外貨証券」を加える。
第八條第一項中「金銀地金」を「金地金」に改め、「統制額」の下に「とし、銀地金については大蔵大臣の指定する価額」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十三号
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「対外支払手段」の下に「、外貨証券」を加える。
第八条第一項中「金銀地金」を「金地金」に改め、「統制額」の下に「とし、銀地金については大蔵大臣の指定する価額」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人