訴訟費用及び執行吏の手数料等の額が、昭和23年12月の改正以降も継続する物価上昇により、訴訟関係者等の負担の公平性を欠く状況となったため、物価指数の増加率に応じて約2分の1の増額を行う。また、証人・鑑定人等の日当・宿泊料は国家公務員に準じて約3分の1増額する。さらに、昭和26年9月30日以前に退職した執行吏の恩給について、一般公務員と同様に新ベースに基づき、俸給年額を9万1千円とみなして算出した年額に改正するものである。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 法務委員会 第58号