道路交通取締法の施行後の実情を踏まえ、以下の改正を行う必要が生じた。第一に、交差点における自動車の右折方法について、公安委員会が必要と認める場所では内小回りを義務付ける例外規定を設ける。第二に、一定の総排気量・定格出力の小型自動車を原動機付自転車として分離し、運転資格規制を簡素化する。第三に、無軌条電車の普及に伴い、その運転方法に関する規定を新設する。第四に、自動車運転免許および原動機付自転車運転許可に関する手数料収入と関係事務経費を都道府県に移管し、地方の実情に即した円滑な事務執行を図る。その他、技術的改正を加える。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号