第九條の二 原動機付自転車は、公安委員会の運転許可を受けた者でなければ、これを運転してはならない。但し、前條第一項の規定による運転免許を受けた者は、この限りでない。
前項の規定による運転許可は、公安委員会に運転許可を申請した者に対し、運転許可証を交付して、これを行う。
原動機付自転車の運転者は、運転中、運転許可証又は運転免許証を携帯していなければならない。
前條第四項乃至第八項の規定は、原動機付自転車の運転許可に関してこれを準用する。この場合において、同條第四項中「運転免許証」とあるのは「運転許可証」と、同條第五項乃至第八項中「運転免許」とあるのは「運転許可」と読み替えるものとする。