放送法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第200号
公布年月日: 昭和27年6月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

テレビジョン放送の実施気運が高まり、NHKや民間からも放送局開設の免許申請が提出されている。現行の電波法・放送法はテレビジョン放送を対象としているものの、制定時にはテレビジョンが現実の問題となっていなかったにNHKは全国放送を目的とする法人だが、広告放送が禁止され受信料に頼らざるを得ない中、テレビジョン放送の受信契約・受信料に関する規定を欠いている。この法の不備は、NHKの免許申請を民間と比べ不平等な立場に置くため、放送法第32条第1項を改正し、テレビジョン放送の受信契約と受信料徴収を可能とする必要がある。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第31号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年5月29日)
(昭和27年5月29日)
(昭和27年5月29日)
参議院
(昭和27年5月29日)
(昭和27年6月4日)
(昭和27年6月6日)
(昭和27年6月9日)
(昭和27年6月10日)
(昭和27年6月11日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
放送法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百号
放送法の一部を改正する法律
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第三十二條第一項中「標準放送(五百三十五キロサイクルから千六百五キロサイクルまでの周波数を使用する放送をいう。)」を「放送」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
放送法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百号
放送法の一部を改正する法律
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「標準放送(五百三十五キロサイクルから千六百五キロサイクルまでの周波数を使用する放送をいう。)」を「放送」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂