放送法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百号
公布年月日: 昭和27年6月17日
法令の形式: 法律
放送法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百号
放送法の一部を改正する法律
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第三十二條第一項中「標準放送(五百三十五キロサイクルから千六百五キロサイクルまでの周波数を使用する放送をいう。)」を「放送」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
放送法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百号
放送法の一部を改正する法律
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「標準放送(五百三十五キロサイクルから千六百五キロサイクルまでの周波数を使用する放送をいう。)」を「放送」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂