水産資源保護法制定時、漁業法第65条の資源保護規定を同法第4条に移行したが、各都道府県の漁業調整規則の効力に関する経過措置が附則に規定されていなかった。このため、6月16日に現行の都道府県漁業調整規則が失効し、水産資源保護法第4条に基づき新たに制定し直す必要が生じる。この行政上の煩雑な事態を避け、各都道府県の漁業調整規則の効力を維持し、水産資源保護に支障を来さないよう法改正を行うものである。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 水産委員会 第38号