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農産物検査法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八十六号
公布年月日: 昭和27年6月12日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
農林物資規格法
改正:
農産物検査法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
農産物検査法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十六号
農産物検査法の一部を改正する法律
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二條中「及び甘しよ生切干」を「、甘しよ生切干、あわ、ひえ、そば、でん粉、はつか、除虫菊、大麻、亜麻、ちよ麻、みつまた、こうぞ及びわら工品」に改める。
第四條中「米麦」を「米麦又は精米」に改める。
第六條第一項に次の但書を加える。
但し、農林物資規格法(昭和二十五年法律第百七十五号)第二條第二項の日本農林規格が制定されている農産物については、この限りでない。
第七條中「、包装及び品位につき、前條第一項の規格」を「及び包装、荷造等の條件並びに品位につき、前條第一項の規定により定められた規格又は日本農林規格」に改める。
第八條中「包装及び量目」を「包装、荷造等又は量目について」に改める。
第十一條中「三百円を、」の下に「はつかにあつては一缶につき四百円を、」を、「一包装」の下に「又は一束」を加える。
第十六條第二項中「包装又は票せん」を、「包装、容器又は票せん」に、同條第三項中「包装」を「包装又は容器」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。
2
農林物資規格法の一部を次のように改正する。
第十六條第二項中「規格証票」の下に「(農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十六條第一項の規定により表示されたものを除く。以下同じ。)」を加える。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
農産物検査法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十六号
農産物検査法の一部を改正する法律
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「及び甘しよ生切干」を「、甘しよ生切干、あわ、ひえ、そば、でん粉、はつか、除虫菊、大麻、亜麻、ちよ麻、みつまた、こうぞ及びわら工品」に改める。
第四条中「米麦」を「米麦又は精米」に改める。
第六条第一項に次の但書を加える。
但し、農林物資規格法(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第二項の日本農林規格が制定されている農産物については、この限りでない。
第七条中「、包装及び品位につき、前条第一項の規格」を「及び包装、荷造等の条件並びに品位につき、前条第一項の規定により定められた規格又は日本農林規格」に改める。
第八条中「包装及び量目」を「包装、荷造等又は量目について」に改める。
第十一条中「三百円を、」の下に「はつかにあつては一缶につき四百円を、」を、「一包装」の下に「又は一束」を加える。
第十六条第二項中「包装又は票せん」を、「包装、容器又は票せん」に、同条第三項中「包装」を「包装又は容器」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。
2
農林物資規格法の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「規格証票」の下に「(農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十六条第一項の規定により表示されたものを除く。以下同じ。)」を加える。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革