農産物検査法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第186号
公布年月日: 昭和27年6月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農産物の公正かつ円滑な取引と品質改善を目的として、主要農産物の国営検査を実施するため、第十国会で農産物検査法が制定された。同法の審議時に、さらなる検査品目追加の要望が強く出されたことと、法制定後約一年間の経験に基づく検討結果を踏まえ、あわ、ひえ、そば、澱粉等十二品目を新たに検査品目として追加する必要性が生じた。これらの追加品目は、従来の雑穀、いも類等と同様に希望検査として実施される。また、あわ、ひえ、そば、澱粉を除く品目については、農林物資規格法に基づく日本農林規格によって検査を行うこととする。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 農林委員会 第37号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年5月19日)
衆議院
(昭和27年5月22日)
(昭和27年5月23日)
参議院
(昭和27年5月23日)
衆議院
(昭和27年5月27日)
参議院
(昭和27年5月27日)
(昭和27年5月28日)
(昭和27年6月2日)
(昭和27年6月4日)
(昭和27年6月6日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
農産物検査法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十六号
農産物検査法の一部を改正する法律
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二條中「及び甘しよ生切干」を「、甘しよ生切干、あわ、ひえ、そば、でん粉、はつか、除虫菊、大麻、亜麻、ちよ麻、みつまた、こうぞ及びわら工品」に改める。
第四條中「米麦」を「米麦又は精米」に改める。
第六條第一項に次の但書を加える。
但し、農林物資規格法(昭和二十五年法律第百七十五号)第二條第二項の日本農林規格が制定されている農産物については、この限りでない。
第七條中「、包装及び品位につき、前條第一項の規格」を「及び包装、荷造等の條件並びに品位につき、前條第一項の規定により定められた規格又は日本農林規格」に改める。
第八條中「包装及び量目」を「包装、荷造等又は量目について」に改める。
第十一條中「三百円を、」の下に「はつかにあつては一缶につき四百円を、」を、「一包装」の下に「又は一束」を加える。
第十六條第二項中「包装又は票せん」を、「包装、容器又は票せん」に、同條第三項中「包装」を「包装又は容器」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。
2 農林物資規格法の一部を次のように改正する。
第十六條第二項中「規格証票」の下に「(農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十六條第一項の規定により表示されたものを除く。以下同じ。)」を加える。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
農産物検査法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十六号
農産物検査法の一部を改正する法律
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「及び甘しよ生切干」を「、甘しよ生切干、あわ、ひえ、そば、でん粉、はつか、除虫菊、大麻、亜麻、ちよ麻、みつまた、こうぞ及びわら工品」に改める。
第四条中「米麦」を「米麦又は精米」に改める。
第六条第一項に次の但書を加える。
但し、農林物資規格法(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第二項の日本農林規格が制定されている農産物については、この限りでない。
第七条中「、包装及び品位につき、前条第一項の規格」を「及び包装、荷造等の条件並びに品位につき、前条第一項の規定により定められた規格又は日本農林規格」に改める。
第八条中「包装及び量目」を「包装、荷造等又は量目について」に改める。
第十一条中「三百円を、」の下に「はつかにあつては一缶につき四百円を、」を、「一包装」の下に「又は一束」を加える。
第十六条第二項中「包装又は票せん」を、「包装、容器又は票せん」に、同条第三項中「包装」を「包装又は容器」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。
2 農林物資規格法の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「規格証票」の下に「(農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十六条第一項の規定により表示されたものを除く。以下同じ。)」を加える。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂