国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十九号
公布年月日: 昭和27年6月10日
法令の形式: 法律
国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十九号
国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項第四号を次のように改める。
四 申請者のホテル業の経営が著しく不健全又は不確実であると認められるとき。
第八條中「法人税」の次に「及び所得税」を加える。
別表第一の第一号中「環境」の次に「及び建築」を加える。
別表第一の第二号中「三分の一以上」を「二分の一以上」に改める。
別表第一の第三号中「玄関広間があること。」を「収容人員に相応した規模のロビーその他の客の共用に供する室があること。」に改める。
別表第一の第六号を次のように改める。
六 使用のたびに用水を取り替えることのできる設備を有する洋式浴室(以下「基準浴室」という。)又は冷水及び温水を出すことのできるシヤワー設備のあるシヤワー室(以下「基準シヤワー室」という。)であつて、洋式客室に附属するものが、東京都の区のある区域並びに京都市、大阪市、横浜市、神戸市及び名古屋市においては、六室以上で、且つ、洋式客室総数の十分の一以上、その他の地においては、三室以上で、且つ、洋式客室総数の十分の一以上あること。
別表第一の第六号の次に次の一号を加える。
六の二 基準浴室又は基準シヤワー室が附属していない洋式客室の数に相応した数の共同用の基準浴室又は基準シヤワー室で、その入口にかぎをかけることができるものがあること。
別表第二を次のように改める。
別表第二
 建物
鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造
四十年
れんが造、石造及びブロック造
三十年
鉄骨造
二十五年
土蔵造
二十年
木造及び木骨モルタル造
十五年
 建物附属設備
電気設備
十五年
汽かん設備
鋳鉄製のもの
十年
鋼鉄製のもの
十五年
暖房設備
鋳鉄製のもの
十五年
鋼鉄製のもの
十年
冷房設備
 冷凍機の馬力が三十馬力をこえるもの
十五年
 冷凍機の馬力が三十馬力以下のもの
十年
通風設備
 多段式送風機及び単段式送風機
十五年
建物に直接取り附けた扇風機
十年
昇降機設備
十五年
給排水設備
十五年
衛生設備
十五年
イからチまでに掲げる設備以外の建物附属設備
十五年
イからリまでに掲げる建物附属設備の全部を総合して償却額の計算を行う場合の耐用年数
十五年
 構築物
庭園
三十五年
ほ装道路
コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷及び石敷のもの
十五年
アスフアルト敷のもの
十年
ビチユーマルス敷のもの
三年
その他
主として木製のもの
十年
その他のもの
三十年
 器具及び備品
室内装飾品
金属性のもの
二十年
その他のもの
十五年
食事用品及びちゆう房用品
四年
繊維製品及びいす
四年
その他の客室用品、応接セツト及び娯楽設備
五年
電話設備
十五年
ネオンサイン
三年
その他
主として金属性のもの
十五年
その他のもの
八年
 機械及び装置
引湯管
五年
その他の機械及び装置
ちゆう房用設備
八年
その他のもの
十五年
別表第三の第二号を次のように改める。
二 外客の宿泊に適する客室(以下「基準客室」という。)の数が、十室以上で、且つ、客室総数の二分の一(客室総数が三十室をこえるときは、そのこえる部分については、その三分の一)以上であること。
別表第三の第三号中「客室」を「基準客室」に改める。
別表第三の第三号ロを次のように改める。
ロ いす及びテーブルの備付のある広縁その他の施設があること。
別表第三の第三号の次に次の一号を加える。
三の二 専用の洗面設備がある基準客室の数が、五室(基準客室の数が十五室をこえるときは、そのこえる客室の数の四分の一に五室を加えたもの)以上あること。
別表第三の第四号中「又は上質の板張」を「若しくは上質の板張又はこれらと同等以上の構造を有するもの」に改める。
別表第三の第四号の次に次の一号を加える。
四の二 使用のたびに用水を取り替えることのできる設備を有する共同用の浴室、共同用の基準シヤワー室又は冷水及び温水を出すことのできるシヤワー設備のある共同用の浴室のいずれかが二以上あること。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に国際観光ホテル整備法の規定により登録を受けたホテル又は旅館の施設については、同法別表第一及び別表第三の改正規定にかかわらず、この法律の施行の日から三年間は、なお、従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 村上義一
内閣総理大臣 吉田茂
国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十九号
国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四号を次のように改める。
四 申請者のホテル業の経営が著しく不健全又は不確実であると認められるとき。
第八条中「法人税」の次に「及び所得税」を加える。
別表第一の第一号中「環境」の次に「及び建築」を加える。
別表第一の第二号中「三分の一以上」を「二分の一以上」に改める。
別表第一の第三号中「玄関広間があること。」を「収容人員に相応した規模のロビーその他の客の共用に供する室があること。」に改める。
別表第一の第六号を次のように改める。
六 使用のたびに用水を取り替えることのできる設備を有する洋式浴室(以下「基準浴室」という。)又は冷水及び温水を出すことのできるシヤワー設備のあるシヤワー室(以下「基準シヤワー室」という。)であつて、洋式客室に附属するものが、東京都の区のある区域並びに京都市、大阪市、横浜市、神戸市及び名古屋市においては、六室以上で、且つ、洋式客室総数の十分の一以上、その他の地においては、三室以上で、且つ、洋式客室総数の十分の一以上あること。
別表第一の第六号の次に次の一号を加える。
六の二 基準浴室又は基準シヤワー室が附属していない洋式客室の数に相応した数の共同用の基準浴室又は基準シヤワー室で、その入口にかぎをかけることができるものがあること。
別表第二を次のように改める。
別表第二
 建物
鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造
四十年
れんが造、石造及びブロック造
三十年
鉄骨造
二十五年
土蔵造
二十年
木造及び木骨モルタル造
十五年
 建物附属設備
電気設備
十五年
汽かん設備
鋳鉄製のもの
十年
鋼鉄製のもの
十五年
暖房設備
鋳鉄製のもの
十五年
鋼鉄製のもの
十年
冷房設備
 冷凍機の馬力が三十馬力をこえるもの
十五年
 冷凍機の馬力が三十馬力以下のもの
十年
通風設備
 多段式送風機及び単段式送風機
十五年
建物に直接取り附けた扇風機
十年
昇降機設備
十五年
給排水設備
十五年
衛生設備
十五年
イからチまでに掲げる設備以外の建物附属設備
十五年
イからリまでに掲げる建物附属設備の全部を総合して償却額の計算を行う場合の耐用年数
十五年
 構築物
庭園
三十五年
ほ装道路
コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷及び石敷のもの
十五年
アスフアルト敷のもの
十年
ビチユーマルス敷のもの
三年
その他
主として木製のもの
十年
その他のもの
三十年
 器具及び備品
室内装飾品
金属性のもの
二十年
その他のもの
十五年
食事用品及びちゆう房用品
四年
繊維製品及びいす
四年
その他の客室用品、応接セツト及び娯楽設備
五年
電話設備
十五年
ネオンサイン
三年
その他
主として金属性のもの
十五年
その他のもの
八年
 機械及び装置
引湯管
五年
その他の機械及び装置
ちゆう房用設備
八年
その他のもの
十五年
別表第三の第二号を次のように改める。
二 外客の宿泊に適する客室(以下「基準客室」という。)の数が、十室以上で、且つ、客室総数の二分の一(客室総数が三十室をこえるときは、そのこえる部分については、その三分の一)以上であること。
別表第三の第三号中「客室」を「基準客室」に改める。
別表第三の第三号ロを次のように改める。
ロ いす及びテーブルの備付のある広縁その他の施設があること。
別表第三の第三号の次に次の一号を加える。
三の二 専用の洗面設備がある基準客室の数が、五室(基準客室の数が十五室をこえるときは、そのこえる客室の数の四分の一に五室を加えたもの)以上あること。
別表第三の第四号中「又は上質の板張」を「若しくは上質の板張又はこれらと同等以上の構造を有するもの」に改める。
別表第三の第四号の次に次の一号を加える。
四の二 使用のたびに用水を取り替えることのできる設備を有する共同用の浴室、共同用の基準シヤワー室又は冷水及び温水を出すことのできるシヤワー設備のある共同用の浴室のいずれかが二以上あること。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に国際観光ホテル整備法の規定により登録を受けたホテル又は旅館の施設については、同法別表第一及び別表第三の改正規定にかかわらず、この法律の施行の日から三年間は、なお、従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 村上義一
内閣総理大臣 吉田茂