船舶安全法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第178号
公布年月日: 昭和27年6月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

1929年の海上人命安全条約が1948年に改訂され、1952年11月19日から実施されることになった。日本は平和条約関連の宣言で、条約発効後1年以内に新条約に加入する意思を表明しており、これに伴い国内法の改正が必要となった。改正の主な内容は、適用範囲を国際航海に従事する旅客船および500トン以上の貨物船に拡大し、船舶の構造や救命設備に関する規定を強化するものである。法改正を要するのは無線設備関連のみで、500トン以上1600トン未満の貨物船への無線電信施設の義務付けと、条約の趣旨に沿った検査官の地位の明確化を図るものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 運輸委員会 第29号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年5月12日)
参議院
(昭和27年5月12日)
(昭和27年5月14日)
衆議院
(昭和27年5月20日)
(昭和27年5月22日)
参議院
(昭和27年5月26日)
(昭和27年5月30日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
船舶安全法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十八号
船舶安全法の一部を改正する法律
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項第三号の次に次の一号を加える。
四 前各号ヲ除クノ外旅客船又ハ総噸数五百噸以上ノ船舶ニシテ国際航海ニ従事スルモノ
第四條第二項中「前項ノ規定ニ依リ無線電信」を「前二項ノ規定ニ依リ無線電信又ハ無線電話」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ無線電信ハ同項第四号ニ掲グル船舶(総噸数千六百噸以上ノモノヲ除ク)ニシテ旅客船ニ非ザルモノニ付テハ電波法ニ依ル無線電話ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第五條第一項及び第十八條第六号中「無線電信」の下に「又ハ無線電話」を加える。
第十三條の次に次の一條を加える。
第十三條ノ二 主務大臣ハ所部ノ職員ノ中ヨリ船舶検査官ヲ命ジ本法ニ定ムル検査ニ関スル事務ヲ行ハシム
附 則
この法律は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。
運輸大臣 村上義一
内閣総理大臣 吉田茂
船舶安全法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十八号
船舶安全法の一部を改正する法律
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三号の次に次の一号を加える。
四 前各号ヲ除クノ外旅客船又ハ総噸数五百噸以上ノ船舶ニシテ国際航海ニ従事スルモノ
第四条第二項中「前項ノ規定ニ依リ無線電信」を「前二項ノ規定ニ依リ無線電信又ハ無線電話」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ無線電信ハ同項第四号ニ掲グル船舶(総噸数千六百噸以上ノモノヲ除ク)ニシテ旅客船ニ非ザルモノニ付テハ電波法ニ依ル無線電話ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第五条第一項及び第十八条第六号中「無線電信」の下に「又ハ無線電話」を加える。
第十三条の次に次の一条を加える。
第十三条ノ二 主務大臣ハ所部ノ職員ノ中ヨリ船舶検査官ヲ命ジ本法ニ定ムル検査ニ関スル事務ヲ行ハシム
附 則
この法律は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。
運輸大臣 村上義一
内閣総理大臣 吉田茂