船舶安全法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十八号
公布年月日: 昭和27年6月10日
法令の形式: 法律
船舶安全法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十八号
船舶安全法の一部を改正する法律
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項第三号の次に次の一号を加える。
四 前各号ヲ除クノ外旅客船又ハ総噸数五百噸以上ノ船舶ニシテ国際航海ニ従事スルモノ
第四條第二項中「前項ノ規定ニ依リ無線電信」を「前二項ノ規定ニ依リ無線電信又ハ無線電話」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ無線電信ハ同項第四号ニ掲グル船舶(総噸数千六百噸以上ノモノヲ除ク)ニシテ旅客船ニ非ザルモノニ付テハ電波法ニ依ル無線電話ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第五條第一項及び第十八條第六号中「無線電信」の下に「又ハ無線電話」を加える。
第十三條の次に次の一條を加える。
第十三條ノ二 主務大臣ハ所部ノ職員ノ中ヨリ船舶検査官ヲ命ジ本法ニ定ムル検査ニ関スル事務ヲ行ハシム
附 則
この法律は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。
運輸大臣 村上義一
内閣総理大臣 吉田茂
船舶安全法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十八号
船舶安全法の一部を改正する法律
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三号の次に次の一号を加える。
四 前各号ヲ除クノ外旅客船又ハ総噸数五百噸以上ノ船舶ニシテ国際航海ニ従事スルモノ
第四条第二項中「前項ノ規定ニ依リ無線電信」を「前二項ノ規定ニ依リ無線電信又ハ無線電話」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ無線電信ハ同項第四号ニ掲グル船舶(総噸数千六百噸以上ノモノヲ除ク)ニシテ旅客船ニ非ザルモノニ付テハ電波法ニ依ル無線電話ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第五条第一項及び第十八条第六号中「無線電信」の下に「又ハ無線電話」を加える。
第十三条の次に次の一条を加える。
第十三条ノ二 主務大臣ハ所部ノ職員ノ中ヨリ船舶検査官ヲ命ジ本法ニ定ムル検査ニ関スル事務ヲ行ハシム
附 則
この法律は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。
運輸大臣 村上義一
内閣総理大臣 吉田茂