1929年の海上人命安全条約が1948年に改訂され、1952年11月19日から実施されることになった。日本は平和条約関連の宣言で、条約発効後1年以内に新条約に加入する意思を表明しており、これに伴い国内法の改正が必要となった。改正の主な内容は、適用範囲を国際航海に従事する旅客船および500トン以上の貨物船に拡大し、船舶の構造や救命設備に関する規定を強化するものである。法改正を要するのは無線設備関連のみで、500トン以上1600トン未満の貨物船への無線電信施設の義務付けと、条約の趣旨に沿った検査官の地位の明確化を図るものである。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 運輸委員会 第29号