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地方公務員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十五号
公布年月日: 昭和27年6月10日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
地方公務員法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
地方公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十五号
地方公務員法の一部を改正する法律
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三條第三項第三号中「参与」の下に「、調査員、嘱託員」を加える。
第七條第二項及び第三項を次のように改める。
2
地方自治法第百五十五條第二項の市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。)十五万以上のものは、條例で人事委員会又は公平委員会を置くものとする。
3
人口十五万未満の市、町、村、特別区及び地方公共団体の組合は、條例で公平委員会を置くものとする。
第七條に次の一項を加える。
4
公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して第八條第二項に規定する公平委員会の事務を処理させることができる。
第九條第九項を次のように改める。
9
委員は、地方公共団体の議会の議員及び当該地方公共団体の地方公務員(第七條第四項の規定により公平委員会の事務の処理の委託を受けた地方公共団体の人事委員会の委員については、他の地方公共団体に公平委員会の事務の処理を委託した地方公共団体の地方公務員を含む。)の職を兼ねることができない。
第九條第十項を削り、同條第十一項を同條第十項とし、同條第十二項を同條第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12
第三十條から第三十八條までの規定は、常勤の人事委員会の委員の服務に、第三十條から第三十四條まで、第三十六條及び第三十七條の規定は、非常勤の人事委員会の委員及び公平委員会の委員の服務に準用する。
第十二條第二項中「委員長」を「委員」に改め、同條第五項中「第一項」を「第一項及び第四項」に改め、同條第七項及び第八項中「及び第四項」を「、第四項及び第五項」に改め、同條第四項を同條第五項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同條第三項の次に次の一項を加える。
4
第七條第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体は、第一項の規定にかかわらず、事務局を置かないで事務職員を置くことができる。
第四十五條に次の三項を加える。
2
公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、当該都道府県の人事委員会に対し、人事委員会規則で定めるところにより、審査の請求をすることができる。
3
前項の請求があつたときは、人事委員会は、直ちにこれを審査して裁定を行い、これを本人及び当局に通知しなければならない。
4
第二項の規定による審査の請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
附則第一項中「一年六月」を「二年」に、「二年」を「二年六月」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の地方公務員法第七條第三項の規定により公平委員会を置くものとされた地方公共団体がこの法律施行の際現に置いている人事委員会は、この法律施行の日から六月以内に限り、存続させることができる。
3
人事委員会を置く地方公共団体においては、地方公務員法第十五條及び第十七條から第二十二條までの規定が施行されるまでの間においても、人事委員会は、任命権者の委託を受け、職員の採用試験を行うことができる。
4
前項の採用試験の実施に関し必要な事項は、地方公務員法第十五條の規定の精神に則り、人事委員会規則で定める。
内閣総理大臣 吉田茂
地方公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十五号
地方公務員法の一部を改正する法律
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項第三号中「参与」の下に「、調査員、嘱託員」を加える。
第七条第二項及び第三項を次のように改める。
2
地方自治法第百五十五条第二項の市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。)十五万以上のものは、条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとする。
3
人口十五万未満の市、町、村、特別区及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置くものとする。
第七条に次の一項を加える。
4
公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して第八条第二項に規定する公平委員会の事務を処理させることができる。
第九条第九項を次のように改める。
9
委員は、地方公共団体の議会の議員及び当該地方公共団体の地方公務員(第七条第四項の規定により公平委員会の事務の処理の委託を受けた地方公共団体の人事委員会の委員については、他の地方公共団体に公平委員会の事務の処理を委託した地方公共団体の地方公務員を含む。)の職を兼ねることができない。
第九条第十項を削り、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12
第三十条から第三十八条までの規定は、常勤の人事委員会の委員の服務に、第三十条から第三十四条まで、第三十六条及び第三十七条の規定は、非常勤の人事委員会の委員及び公平委員会の委員の服務に準用する。
第十二条第二項中「委員長」を「委員」に改め、同条第五項中「第一項」を「第一項及び第四項」に改め、同条第七項及び第八項中「及び第四項」を「、第四項及び第五項」に改め、同条第四項を同条第五項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の一項を加える。
4
第七条第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体は、第一項の規定にかかわらず、事務局を置かないで事務職員を置くことができる。
第四十五条に次の三項を加える。
2
公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、当該都道府県の人事委員会に対し、人事委員会規則で定めるところにより、審査の請求をすることができる。
3
前項の請求があつたときは、人事委員会は、直ちにこれを審査して裁定を行い、これを本人及び当局に通知しなければならない。
4
第二項の規定による審査の請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
附則第一項中「一年六月」を「二年」に、「二年」を「二年六月」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の地方公務員法第七条第三項の規定により公平委員会を置くものとされた地方公共団体がこの法律施行の際現に置いている人事委員会は、この法律施行の日から六月以内に限り、存続させることができる。
3
人事委員会を置く地方公共団体においては、地方公務員法第十五条及び第十七条から第二十二条までの規定が施行されるまでの間においても、人事委員会は、任命権者の委託を受け、職員の採用試験を行うことができる。
4
前項の採用試験の実施に関し必要な事項は、地方公務員法第十五条の規定の精神に則り、人事委員会規則で定める。
内閣総理大臣 吉田茂
本文
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