地方公務員法の実施状況を踏まえ、地方行政の簡素化を図るため、以下の改正を行う。人口15万未満の市は人事委員会に代えて公平委員会を設置し、公平委員会の事務は都道府県人事委員会への委託を可能とする。五大市以外の人口15万以上の市の人事委員会における事務局設置を任意とし、委員の兼職禁止を緩和する。また、任用・職階制に関する規定の施行を6か月延長し、公務災害補償の審査に関する規定を整備する。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第23号