警察予備隊令の一部を改正する等の法律
法令番号: 法律第150号
公布年月日: 昭和27年5月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平和条約発効後の独立国としての治安維持のため、警察予備隊の機構整備と存続が必要との判断から法案を提出した。主な改正内容は、警察官3万5千人と一般職員976人の増員、本部への工務局新設と建設部の付置、そして警察官募集事務の一部を都道府県知事・市町村長へ委任可能とすることである。また国家地方警察・自治体警察への協力要請も可能とし、これらの事務経費は国庫負担とする。さらに警察予備隊令を当分の間、法律として効力を存続させる。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 内閣委員会 第11号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年3月28日)
(昭和27年3月29日)
(昭和27年3月31日)
参議院
(昭和27年3月31日)
衆議院
(昭和27年4月1日)
(昭和27年4月3日)
参議院
(昭和27年5月15日)
(昭和27年5月16日)
衆議院
(昭和27年5月20日)
(昭和27年7月31日)
警察予備隊令の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十号
警察予備隊令の一部を改正する等の法律
(警察予備隊令の一部改正)
第一條 警察予備隊令(昭和二十五年政令第二百六十号)の一部を次のように改正する。
第四條中「定員」を「定員(二月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)」に、「七万五千百人」を「十一万一千七十六人」に、「七万五千人」を「十一万人」に改める。
第六條中「経理局」の下に、「、工務局」を加え、同條に次の一項を加える。
2 本部に警察予備隊建設部を附置する。
第八條の次に次の一條を加える。
(募集事務の一部委任)
第八條の二 都道府県知事及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村長は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の指揮監督を受け、警察予備隊の警察官の募集に関する事務の一部を行う。
2 前項の事務については、都道府県知事は、市町村長を指揮監督する。
3 内閣総理大臣は、国家地方警察及び自治体警察に対し、警察予備隊の警察官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。
4 第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により自治体警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。
(将来存続すべき命令)
第二條 前條に規定する命令は、当分の間、法律としての効力を有するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
警察予備隊令の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十号
警察予備隊令の一部を改正する等の法律
(警察予備隊令の一部改正)
第一条 警察予備隊令(昭和二十五年政令第二百六十号)の一部を次のように改正する。
第四条中「定員」を「定員(二月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)」に、「七万五千百人」を「十一万一千七十六人」に、「七万五千人」を「十一万人」に改める。
第六条中「経理局」の下に、「、工務局」を加え、同条に次の一項を加える。
2 本部に警察予備隊建設部を附置する。
第八条の次に次の一条を加える。
(募集事務の一部委任)
第八条の二 都道府県知事及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村長は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の指揮監督を受け、警察予備隊の警察官の募集に関する事務の一部を行う。
2 前項の事務については、都道府県知事は、市町村長を指揮監督する。
3 内閣総理大臣は、国家地方警察及び自治体警察に対し、警察予備隊の警察官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。
4 第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により自治体警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。
(将来存続すべき命令)
第二条 前条に規定する命令は、当分の間、法律としての効力を有するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人