サンフランシスコ平和条約第11条は、戦犯者に対する刑の執行を日本が行うべきこと、また赦免・刑の軽減・仮出所については日本の勧告と連合国側の決定を待って行うべきことを定めている。この規定に則り、戦犯者に対する刑の執行および赦免等を適正に実施するための法的枠組みを整備し、平和条約発効と同時に施行する必要がある。このため、刑の執行や赦免、仮出所等に関する具体的な手続きや基準を定め、国際慣行を尊重しつつ、戦犯者の処遇を適切に行うための法律を制定しようとするものである。
参照した発言:
第13回国会 参議院 法務委員会 第15号