平和条約の実施に伴う民事判決の再審査等に関する法律
法令番号: 法律第104号
公布年月日: 昭和27年4月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平和条約第17条(b)項に基づき、連合国人を当事者とする日本の裁判所の民事判決について、戦時中に十分な陳述機会がなかった場合の再審査措置を定めるものである。具体的には、1941年12月8日以降に確定した判決について、平和条約発効後1年以内に民事訴訟法による再審の訴えを認める。再審で損害が認められた場合、国は原判決前の地位回復か公正な救済を行う。また議定書C2項に基づき、戦時中に期間が経過した手形・小切手等の呈示期間を平和条約発効後6ヶ月延長する措置を講じる。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 法務委員会 第28号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年3月28日)
衆議院
(昭和27年3月29日)
参議院
(昭和27年4月4日)
(昭和27年4月14日)
衆議院
(昭和27年4月16日)
(昭和27年4月17日)
参議院
(昭和27年4月18日)
(昭和27年4月22日)
(昭和27年4月23日)
(昭和27年4月24日)
(昭和27年4月25日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
平和條約の実施に伴う民事判決の再審査等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四号
平和條約の実施に伴う民事判決の再審査等に関する法律
(目的)
第一條 この法律は、日本国との平和條約(以下「平和條約」という。)第十七條(b)項の規定に基く民事判決の再審査等及び議定書C2項に規定する流通証券の呈示等のための期間について定めることを目的とする。
(定義)
第二條 この法律において「連合国」とは、平和條約第二十五條に規定する連合国をいう。
2 この法律において「連合国人」とは、左の各号に掲げるものをいう。
一 連合国の国籍を有する者
二 連合国の法令に基いて設立された法人その他の団体
三 前号に掲げるものを除く外、営利を目的とする法人その他の団体で、前二号又は本号に掲げるものがその株式又は持分(当該法人その他の団体の役員が前二号又は本号に掲げるものの計算において有する株式又は持分を除く。)の全部を有するもの
四 第二号に掲げるものを除く外、前三号又は本号に掲げるものが支配する営利を目的としない法人その他の団体
(再審の訴)
第三條 連合国人が日本国と当該連合国との間に平和條約が効力を生ずる日までに終局判決の言渡を受け、その判決が昭和十六年十二月八日以後に確定した場合において、当該連合国人が、同日以後日本国と当該連合国との間に平和條約が効力を生ずる日までの間の訴訟手続において、原告又は被告として事件について充分な陳述ができなかつたときは、当該連合国人は、日本国と当該連合国との間に平和條約が効力を生じた日から一年内に限り、その判決に対して再審の訴をもつて不服を申し立てることができる。
2 前項の再審については、同項の規定による外、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の定めるところによる。
(国の責任)
第四條 前條に定める再審の手続において同條第一項の再審の事由があることが認められた場合において、当該連合国人が原判決の結果損害を受けたときは、国は、その者を原判決前の地位に回復するか又はその者に対しそれぞれの事情の下において公正且つ衡平な救済を与える責に任ずる。
2 前項の場合において、訴訟の当事者その他他にその損害について責に任ずべき者があるときは、国は、これに対して求償権を有する。
3 第一項の規定による国に対する請求は、再審の終局判決が確定した日から一年内にしなければならない。
4 第一項に定める地位の回復又は救済の手続については、別に法律で定める。
(流通証券の呈示等のための期間)
第五條 議定書C2項に規定する流通証券の呈示等のための期間は、六月とする。
附 則
この法律は、平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
法務総裁 木村篤太郎
内閣総理大臣 吉田茂
平和条約の実施に伴う民事判決の再審査等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四号
平和条約の実施に伴う民事判決の再審査等に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、日本国との平和条約(以下「平和条約」という。)第十七条(b)項の規定に基く民事判決の再審査等及び議定書C2項に規定する流通証券の呈示等のための期間について定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「連合国」とは、平和条約第二十五条に規定する連合国をいう。
2 この法律において「連合国人」とは、左の各号に掲げるものをいう。
一 連合国の国籍を有する者
二 連合国の法令に基いて設立された法人その他の団体
三 前号に掲げるものを除く外、営利を目的とする法人その他の団体で、前二号又は本号に掲げるものがその株式又は持分(当該法人その他の団体の役員が前二号又は本号に掲げるものの計算において有する株式又は持分を除く。)の全部を有するもの
四 第二号に掲げるものを除く外、前三号又は本号に掲げるものが支配する営利を目的としない法人その他の団体
(再審の訴)
第三条 連合国人が日本国と当該連合国との間に平和条約が効力を生ずる日までに終局判決の言渡を受け、その判決が昭和十六年十二月八日以後に確定した場合において、当該連合国人が、同日以後日本国と当該連合国との間に平和条約が効力を生ずる日までの間の訴訟手続において、原告又は被告として事件について充分な陳述ができなかつたときは、当該連合国人は、日本国と当該連合国との間に平和条約が効力を生じた日から一年内に限り、その判決に対して再審の訴をもつて不服を申し立てることができる。
2 前項の再審については、同項の規定による外、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の定めるところによる。
(国の責任)
第四条 前条に定める再審の手続において同条第一項の再審の事由があることが認められた場合において、当該連合国人が原判決の結果損害を受けたときは、国は、その者を原判決前の地位に回復するか又はその者に対しそれぞれの事情の下において公正且つ衡平な救済を与える責に任ずる。
2 前項の場合において、訴訟の当事者その他他にその損害について責に任ずべき者があるときは、国は、これに対して求償権を有する。
3 第一項の規定による国に対する請求は、再審の終局判決が確定した日から一年内にしなければならない。
4 第一項に定める地位の回復又は救済の手続については、別に法律で定める。
(流通証券の呈示等のための期間)
第五条 議定書C2項に規定する流通証券の呈示等のための期間は、六月とする。
附 則
この法律は、平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
法務総裁 木村篤太郎
内閣総理大臣 吉田茂