日本国との平和条約発効に伴い、特許権等の外国人に対する制限を緩和し、国際民間航空条約の当事国の航空機等に対する特許権等の効力の特例を設ける必要が生じたため改正を行うものである。具体的には、連合国のうち日本国民に内国民待遇を与えている国の国民に対し、同様の待遇を与えること、また平和条約非参加国であっても日本国民に内国民待遇を与えている国に対し、相互主義の原則に基づき特許権等を享有できるようにすること、さらに国際民間航空条約加入までの臨時措置として、同条約当事国の航空機等が特許権等の侵害を理由とする差押え等を受けないよう、特許権等の効力を除外することを目的とする。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 通商産業委員会 第26号