日本製鉄株式会社法廃止法では、八幡製鉄と富士製鉄に対し、社債発行のための工場財団組織に2年間の猶予期間を設けていた。しかし、官営八幡製鉄所以来の長い歴史と膨大な資産のため、財団組織手続きが予想以上に煩雑となった。また、鉄鋼業の合理化要請により設備資金需要が増大し、組織すべき財団の範囲も拡大したため、期限内での財団組織完了が困難となった。期限内に完了できない場合、社債発行が困難となり資金調達に支障をきたすことから、猶予期間を1年延長する必要がある。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 通商産業委員会 第11号