(特別担保金)
第八十四條の二 取引所は、定款で定めるところにより、会員をして、当該会員が商品市場において売買取引する商品ごとに特別担保金を預託させることができる。
2 会員は、商品市場における売買取引に基く債務の不履行に因る債権に関し、前條第一項の規定により同項に規定する会員信認金、仲買保証金及び売買証拠金について弁済を受け、なお不足があるときは、当該売買取引の相手方たる会員の当該商品市場において売買取引する商品についての特別担保金について、他の債権者に先だつて弁済を受ける権利を有する。
3 会員は、前項の規定により同項の特別担保金について弁済を受け、なお不足があるときは、他の会員の当該商品市場において売買取引する商品についての特別担保金について、その特別担保金の額に応じて、他の債権者に先だつて弁済を受ける権利を有する。但し、その不足する額のうち、その不足する額に、その会員の当該商品についての特別担保金の額と同項に規定する売買取引の相手方たる会員以外の会員の当該商品についての特別担保金の総額との割合を乗じて得た額を控除した残額の範囲内に限る。
4 前項の規定による弁済があつたときは、同項に規定する他の会員は、第二項に規定する売買取引の相手方たる会員に対し、求償権を有する。