ポツダム命令のうち文部省関係は18件あり、そのうち文部省が主として処理すべきものは10件である。宗教法人令は宗教法人法附則で廃止済み、宗教団体法等の廃止に関する件は廃止のみを規定したため、残る8件について本法案で措置する。存続させる2件は、学校施設の確保に関する政令と官国幣社経費に関する法律廃止等の件附則第3項である。廃止する5件は、外国人に移転された著作権の登録及び保護に関する政令、国民学校等において使用する教科用図書の提出に関する件、外国映画の調査等に関する省令、外国人の著作権の調査に関する省令、連合国人の著作権の使用についての調査に関する省令である。残り1件は別途措置する。なお、廃止する命令に関する経過措置として、登録義務や罰則適用について規定を設けている。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 文部委員会 第3号