(専門技術員及び改良普及員)
第十四條の二 都道府県は、前條第一項第二号から第四号までの協同農業普及事業を行うため、専門技術員及び改良普及員を置く。
2 専門技術員は、試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門の事項について、調査研究をするとともに改良普及員を指導する。
3 改良普及員は、直接農民に接して農業又は農民生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導にあたる。
(専門技術員及び改良普及員の任用資格)
第十四條の三 政令で定める資格を有する者でなければ、専門技術員又は改良普及員に任用されることができない。