農業改良助長法施行から3年以上が経過し、試験研究分野では試験場の整備統合が進み、普及事業も農家の信頼を得ている。食糧自給力向上のため、農家への科学技術導入が重要と考え、運用経験を踏まえた改正を行う。主な改正点は、①試験研究機関への助成基準における数的制限の撤廃、②農林省試験研究機関による都道府県農業試験場への指導援助規定の新設、③農業改良普及事業の範囲拡大、④専門技術員及び改良普及員の身分・任務に関する明文化である。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 農林委員会 第12号