最近の経済情勢の推移に伴い、貯蓄増強の必要性が高まっているため、貯蓄しやすい環境を整備し、少額貯蓄を奨励・優遇する目的で法改正を行う。主な改正点は、国民貯蓄組合の貯蓄に対する所得税非課税限度額を現行の3万円から10万円に引き上げること、および組合加入を1組合に制限することである。現在複数の組合に加入している組合員については、1組合への預け替えなどの経過措置を設けることとする。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第19号