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国民貯蓄組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十七号
公布年月日: 昭和27年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国民貯蓄組合法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国民貯蓄組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十七号
国民貯蓄組合法の一部を改正する法律
国民貯蓄組合法(昭和十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第三條の次に次の一條を加える。
第三條ノ二
一ノ国民貯蓄組合ノ組合員ハ他ノ国民貯蓄組合ノ組合員トナルコトヲ得ズ
第四條中「三万円」を「十万円」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律施行の際現に二以上の国民貯蓄組合の組合員である者については、これらの国民貯蓄組合がこの法律施行の際その者に対しあつ旋している貯蓄の全部が期限の定のないものであるときは、この法律施行の日後三月間、当該貯蓄の全部又は一部が期限の定のあるものであるときは、期限の最もおそい貯蓄の期限の経過した後三月間を限り改正後の国民貯蓄組合法第三條ノ二の規定を適用しない。但し、当該貯蓄の元本を増加することとなる場合(一の国民貯蓄組合があつ旋する貯蓄のみの元本を増加することとなる場合を除く。)は、この限りでない。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
国民貯蓄組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十七号
国民貯蓄組合法の一部を改正する法律
国民貯蓄組合法(昭和十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
第三条ノ二
一ノ国民貯蓄組合ノ組合員ハ他ノ国民貯蓄組合ノ組合員トナルコトヲ得ズ
第四条中「三万円」を「十万円」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律施行の際現に二以上の国民貯蓄組合の組合員である者については、これらの国民貯蓄組合がこの法律施行の際その者に対しあつ旋している貯蓄の全部が期限の定のないものであるときは、この法律施行の日後三月間、当該貯蓄の全部又は一部が期限の定のあるものであるときは、期限の最もおそい貯蓄の期限の経過した後三月間を限り改正後の国民貯蓄組合法第三条ノ二の規定を適用しない。但し、当該貯蓄の元本を増加することとなる場合(一の国民貯蓄組合があつ旋する貯蓄のみの元本を増加することとなる場合を除く。)は、この限りでない。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
本文
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