国民貯蓄組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 昭和27年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

最近の経済情勢の推移に伴い、貯蓄増強の必要性が高まっているため、貯蓄しやすい環境を整備し、少額貯蓄を奨励・優遇する目的で法改正を行う。主な改正点は、国民貯蓄組合の貯蓄に対する所得税非課税限度額を現行の3万円から10万円に引き上げること、および組合加入を1組合に制限することである。現在複数の組合に加入している組合員については、1組合への預け替えなどの経過措置を設けることとする。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第19号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年2月23日)
参議院
(昭和27年2月26日)
衆議院
(昭和27年3月5日)
(昭和27年3月8日)
(昭和27年3月11日)
参議院
(昭和27年3月13日)
(昭和27年3月14日)
(昭和27年3月31日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
国民貯蓄組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十七号
国民貯蓄組合法の一部を改正する法律
国民貯蓄組合法(昭和十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第三條の次に次の一條を加える。
第三條ノ二 一ノ国民貯蓄組合ノ組合員ハ他ノ国民貯蓄組合ノ組合員トナルコトヲ得ズ
第四條中「三万円」を「十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際現に二以上の国民貯蓄組合の組合員である者については、これらの国民貯蓄組合がこの法律施行の際その者に対しあつ旋している貯蓄の全部が期限の定のないものであるときは、この法律施行の日後三月間、当該貯蓄の全部又は一部が期限の定のあるものであるときは、期限の最もおそい貯蓄の期限の経過した後三月間を限り改正後の国民貯蓄組合法第三條ノ二の規定を適用しない。但し、当該貯蓄の元本を増加することとなる場合(一の国民貯蓄組合があつ旋する貯蓄のみの元本を増加することとなる場合を除く。)は、この限りでない。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
国民貯蓄組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十七号
国民貯蓄組合法の一部を改正する法律
国民貯蓄組合法(昭和十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
第三条ノ二 一ノ国民貯蓄組合ノ組合員ハ他ノ国民貯蓄組合ノ組合員トナルコトヲ得ズ
第四条中「三万円」を「十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際現に二以上の国民貯蓄組合の組合員である者については、これらの国民貯蓄組合がこの法律施行の際その者に対しあつ旋している貯蓄の全部が期限の定のないものであるときは、この法律施行の日後三月間、当該貯蓄の全部又は一部が期限の定のあるものであるときは、期限の最もおそい貯蓄の期限の経過した後三月間を限り改正後の国民貯蓄組合法第三条ノ二の規定を適用しない。但し、当該貯蓄の元本を増加することとなる場合(一の国民貯蓄組合があつ旋する貯蓄のみの元本を増加することとなる場合を除く。)は、この限りでない。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂