一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第64号
公布年月日: 昭和27年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和26年7月以降の米国対日援助及び9月以降の軍払下げ物資の打切りにより、昭和27年度の米国対日援助物資等処理特別会計は清算事務段階に入り、事業規模が著しく縮小した。これに伴い、27年度の歳入は約60億6千万円、歳出は約20億6千万円となり、差引40億円の剰余が見込まれる。この剰余金を一般会計に繰入れ、歳出の財源とするため本法案を提出することとした。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第32号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年3月13日)
参議院
(昭和27年3月13日)
衆議院
(昭和27年3月14日)
参議院
(昭和27年3月14日)
衆議院
(昭和27年3月18日)
(昭和27年3月24日)
(昭和27年3月25日)
参議院
(昭和27年3月25日)
(昭和27年3月27日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十四号
一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律
政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和二十七年度において、米国対日援助物資等処理特別会計から、四十億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 高橋龍太郎
内閣総理大臣 吉田茂