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一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第六十四号
公布年月日: 昭和27年4月1日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年3月31日 法律第34号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十四号
一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律
政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和二十七年度において、米国対日援助物資等処理特別会計から、四十億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 高橋龍太郎
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革