国内経済の実情に対応し関税率の適正化を図るため、以下の3点の改正を行う。第一に、国内関連産業保護と財政収入増加のため、砂糖関連品の輸入税を引き上げる。粗糖は1割から2割へ、精製糖は2割から3.5割へ、関連する菓子等も税率を引き上げる。第二に、原油、重油、新聞用紙等の輸入税免除・軽減措置を1年間延長する。ただし重質軽油は2割から1割へ引き下げ、免税対象船舶を1500トン超の鉄鋼船に限定する。第三に、児童給食用ミルクの輸入税を1953年3月末まで免除する。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号
五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
一 原油、重油及び粗油
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五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
一 原油、重油及び粗油
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六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーベースとともに輸入するものに限る。) |
七三三 |
染料及び顔料(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラーベース |
五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
一 原油、重油及び粗油
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五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
一 原油、重油及び粗油
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六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーベースとともに輸入するものに限る。) |
七三三 |
染料及び顔料(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラーベース |