関税定率法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第62号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国内経済の実情に対応し関税率の適正化を図るため、以下の3点の改正を行う。第一に、国内関連産業保護と財政収入増加のため、砂糖関連品の輸入税を引き上げる。粗糖は1割から2割へ、精製糖は2割から3.5割へ、関連する菓子等も税率を引き上げる。第二に、原油、重油、新聞用紙等の輸入税免除・軽減措置を1年間延長する。ただし重質軽油は2割から1割へ引き下げ、免税対象船舶を1500トン超の鉄鋼船に限定する。第三に、児童給食用ミルクの輸入税を1953年3月末まで免除する。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年3月11日)
参議院
(昭和27年3月11日)
(昭和27年3月12日)
衆議院
(昭和27年3月14日)
(昭和27年3月19日)
参議院
(昭和27年3月19日)
(昭和27年3月20日)
衆議院
(昭和27年3月25日)
(昭和27年3月26日)
参議院
(昭和27年3月27日)
衆議院
(昭和27年3月28日)
参議院
(昭和27年3月28日)
衆議院
(昭和27年3月29日)
(昭和27年3月29日)
参議院
(昭和27年3月31日)
(昭和27年3月31日)
(昭和27年4月23日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
関税定率法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十二号
関税定率法等の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一條 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
小学校又ハ盲学校、聾学校若ハ養護学校ノ小学部若ハ保育所ノ児童ノ給食ノ用ニ供スル乾燥脱脂ミルクノ輸入税ハ命令ノ定ムル手続ニ依リ昭和二十八年三月三十一日迄ノ輸入ニ付テハ之ヲ免除ス
前項ノ規定ニ依ル輸入税ノ免除ヲ受ケタル乾燥脱脂ミルクヲ輸入シタル者ガ当該ミルクヲ同項ニ規定スル給食ノ用ニ供セザリシ場合ニハ政府ハ其ノ者ヨリ国税徴収ノ例ニ依リ輸入税ヲ追徴ス但シ変質其ノ他止ムヲ得ザル事由ニ因リ其ノ用ニ供シ得ザリシコトニ付税関長ノ承認ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
別表輸入税表第三百十一号品名の欄中「車糖」を「車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類するもの」に改め、同号税率の欄中「一割」を「二割」に、「二割」を「三割五分」に改め、同表第三百十二号税率の欄中「二割五分」を「三割五分」に改め、同表第三百十三号税率の欄中「一割」を「二割」に、「二割」を「三割五分」に改め、同表第三百十六号税率の欄中「三割五分」を「四割」に改め、同表第三百十七号税率の欄中「三割」を「四割」に改める。
(関税定率法の一部を改正する法律の一部改正)
第二條 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「別表甲号に掲げるものの輸入税は、昭和二十七年三月三十一日」を「別表甲号に掲げるものの輸入税は、昭和二十八年三月三十一日(別表甲号第千百一号に掲げる印刷用紙にあつては、昭和二十七年九月三十日)」に、「別表乙号に掲げるものの輸入税は、昭和二十七年三月三十一日」を「別表乙号に掲げるものの輸入税は、昭和二十八年三月三十一日」に改め、同項別表甲号中
五一九
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
 一 原油、重油及び粗油
五一九
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
 一 原油、重油及び粗油
六九五
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーベースとともに輸入するものに限る。)
七三三
染料及び顔料(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラーベース
に改め、同表に備考として次のように加える。
備考
1 この表において「重油」とは、炭化水素油で摂氏十五度における比重が〇・八七六二をこえ、且つ、引火点が摂氏百十五度をこえないもので、一般に燃料として使用されるもの及び原油を蒸りゆうしてできたかま残油をいう。
2 この表において「船舶」とは、総とん数千五百とんをこえる鉄鋼船をいう。
附則第五項別表乙号炭化水素油の項税率の欄中「二割」を「備考の税率」に改め、同表合成染料の項税率の欄中「二割」を「一割五分」に改め、同表に備考として次のように加える。
備考 この表の炭化水素油の項乙その他に該当するものについての税率は、摂氏十五度における比重が〇・八七六二をこえず、且つ、引火点が摂氏百十五度をこえないもので、一般に燃料として使用されるものについては、一割とし、その他のものについては、二割とする。
附則第六項中「昭和二十七年」を「昭和二十八年」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
内閣総理大臣 吉田茂
関税定率法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十二号
関税定率法等の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
小学校又ハ盲学校、聾学校若ハ養護学校ノ小学部若ハ保育所ノ児童ノ給食ノ用ニ供スル乾燥脱脂ミルクノ輸入税ハ命令ノ定ムル手続ニ依リ昭和二十八年三月三十一日迄ノ輸入ニ付テハ之ヲ免除ス
前項ノ規定ニ依ル輸入税ノ免除ヲ受ケタル乾燥脱脂ミルクヲ輸入シタル者ガ当該ミルクヲ同項ニ規定スル給食ノ用ニ供セザリシ場合ニハ政府ハ其ノ者ヨリ国税徴収ノ例ニ依リ輸入税ヲ追徴ス但シ変質其ノ他止ムヲ得ザル事由ニ因リ其ノ用ニ供シ得ザリシコトニ付税関長ノ承認ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
別表輸入税表第三百十一号品名の欄中「車糖」を「車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類するもの」に改め、同号税率の欄中「一割」を「二割」に、「二割」を「三割五分」に改め、同表第三百十二号税率の欄中「二割五分」を「三割五分」に改め、同表第三百十三号税率の欄中「一割」を「二割」に、「二割」を「三割五分」に改め、同表第三百十六号税率の欄中「三割五分」を「四割」に改め、同表第三百十七号税率の欄中「三割」を「四割」に改める。
(関税定率法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「別表甲号に掲げるものの輸入税は、昭和二十七年三月三十一日」を「別表甲号に掲げるものの輸入税は、昭和二十八年三月三十一日(別表甲号第千百一号に掲げる印刷用紙にあつては、昭和二十七年九月三十日)」に、「別表乙号に掲げるものの輸入税は、昭和二十七年三月三十一日」を「別表乙号に掲げるものの輸入税は、昭和二十八年三月三十一日」に改め、同項別表甲号中
五一九
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
 一 原油、重油及び粗油
五一九
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
 一 原油、重油及び粗油
六九五
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーベースとともに輸入するものに限る。)
七三三
染料及び顔料(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラーベース
に改め、同表に備考として次のように加える。
備考
1 この表において「重油」とは、炭化水素油で摂氏十五度における比重が〇・八七六二をこえ、且つ、引火点が摂氏百十五度をこえないもので、一般に燃料として使用されるもの及び原油を蒸りゆうしてできたかま残油をいう。
2 この表において「船舶」とは、総とん数千五百とんをこえる鉄鋼船をいう。
附則第五項別表乙号炭化水素油の項税率の欄中「二割」を「備考の税率」に改め、同表合成染料の項税率の欄中「二割」を「一割五分」に改め、同表に備考として次のように加える。
備考 この表の炭化水素油の項乙その他に該当するものについての税率は、摂氏十五度における比重が〇・八七六二をこえず、且つ、引火点が摂氏百十五度をこえないもので、一般に燃料として使用されるものについては、一割とし、その他のものについては、二割とする。
附則第六項中「昭和二十七年」を「昭和二十八年」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
内閣総理大臣 吉田茂