災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十号
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第一條中「及び申請(審査の請求を含む。以下同じ。)」を「、申請及び請求」に改める。
第二條第一項中「総所得金額が三十万円」を「所得税法第九條第一項に規定する総所得金額及び同項第六号に規定する退職所得につき同号の規定により計算した金額の合計額(以下合計所得金額という。)が八十万円」に、「所得税法」を「同法」に、「総所得金額が十五万円以下」を「合計所得金額が二十五万円以下」に、「総所得金額が十五万円をこえるとき 当該所得税額の十分の五」を
合計所得金額が五十万円以下であるとき 当該所得税額の十分の五
合計所得金額が五十万円をこえるとき 当該所得税額の十分の二・五
に改め、同條第二項中「総所得金額」を「合計所得金額」に改め、「又は第二項」を削る。
第三條を次のように改める。
第三條 所得税法第二十一條第一項に規定する七月予定申告書を提出した者(同法第二十一條の二第十項の規定により申告書の提出があつたものとみなされた者を含む。)がその年の七月二日以後の日に災害に因り被害を受け、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において前條第一項の規定の適用を受けることができることとなり、且つ、その計算した合計所得金額の見積額又は当該見積額を基礎とし、同項の規定を適用して計算した予定納税額が当該申告書に記載された合計所得金額又は予定納税額(同法第二十一條の二第十項の規定による通知を受けた所得税額の見積額を基礎として計算した予定納税額を含む。)に比し減少することとなつたときは、その者は、同法第二十三條第二項の規定にかかわらず、命令の定めるところにより、当該災害のあつた日から二箇月以内に同項の規定による合計所得金額の見積額又は予定納税額の更正の請求をなすことができる。
所得税法第九條第一項第五号に規定する給与所得の支払を受ける同法第一條第一項に規定する者で、災害に因り住宅及び家財について甚大な被害を受け、且つ、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が五十万円以下であるものに対しては、政府は、命令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後のその年分の給与所得につき所得税法第三十八條第一項の規定による徴収を猶予し、又はその年一月一日から当該災害があつた日の前日までの間において受けた給与所得につき同項の規定により徴収された税額を還付することができる。
前項の規定により給与所得につき所得税法第三十八條第一項の規定による徴収を猶予され、又は給与所得につき同項の規定により徴収された税額の還付を受けた者は、その給与所得を受けた年分の同法第二十六條第一項、第二十六條の二第一項又は第二十九條第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出しなければならない。この場合において、所得税法第二十六條第二項の規定は、これを適用しない。
第八條中「及び申請」を「、申請及び請求」に改める。
第十條中「第二條、第四條」を「第二條から第四條まで」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行し、第二條の改正規定は、昭和二十七年分の所得税から適用する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十号
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び申請(審査の請求を含む。以下同じ。)」を「、申請及び請求」に改める。
第二条第一項中「総所得金額が三十万円」を「所得税法第九条第一項に規定する総所得金額及び同項第六号に規定する退職所得につき同号の規定により計算した金額の合計額(以下合計所得金額という。)が八十万円」に、「所得税法」を「同法」に、「総所得金額が十五万円以下」を「合計所得金額が二十五万円以下」に、「総所得金額が十五万円をこえるとき 当該所得税額の十分の五」を
合計所得金額が五十万円以下であるとき 当該所得税額の十分の五
合計所得金額が五十万円をこえるとき 当該所得税額の十分の二・五
に改め、同条第二項中「総所得金額」を「合計所得金額」に改め、「又は第二項」を削る。
第三条を次のように改める。
第三条 所得税法第二十一条第一項に規定する七月予定申告書を提出した者(同法第二十一条の二第十項の規定により申告書の提出があつたものとみなされた者を含む。)がその年の七月二日以後の日に災害に因り被害を受け、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において前条第一項の規定の適用を受けることができることとなり、且つ、その計算した合計所得金額の見積額又は当該見積額を基礎とし、同項の規定を適用して計算した予定納税額が当該申告書に記載された合計所得金額又は予定納税額(同法第二十一条の二第十項の規定による通知を受けた所得税額の見積額を基礎として計算した予定納税額を含む。)に比し減少することとなつたときは、その者は、同法第二十三条第二項の規定にかかわらず、命令の定めるところにより、当該災害のあつた日から二箇月以内に同項の規定による合計所得金額の見積額又は予定納税額の更正の請求をなすことができる。
所得税法第九条第一項第五号に規定する給与所得の支払を受ける同法第一条第一項に規定する者で、災害に因り住宅及び家財について甚大な被害を受け、且つ、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が五十万円以下であるものに対しては、政府は、命令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後のその年分の給与所得につき所得税法第三十八条第一項の規定による徴収を猶予し、又はその年一月一日から当該災害があつた日の前日までの間において受けた給与所得につき同項の規定により徴収された税額を還付することができる。
前項の規定により給与所得につき所得税法第三十八条第一項の規定による徴収を猶予され、又は給与所得につき同項の規定により徴収された税額の還付を受けた者は、その給与所得を受けた年分の同法第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出しなければならない。この場合において、所得税法第二十六条第二項の規定は、これを適用しない。
第八条中「及び申請」を「、申請及び請求」に改める。
第十条中「第二条、第四条」を「第二条から第四条まで」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行し、第二条の改正規定は、昭和二十七年分の所得税から適用する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂