第三條 所得税法第二十一條第一項に規定する七月予定申告書を提出した者(同法第二十一條の二第十項の規定により申告書の提出があつたものとみなされた者を含む。)がその年の七月二日以後の日に災害に因り被害を受け、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において前條第一項の規定の適用を受けることができることとなり、且つ、その計算した合計所得金額の見積額又は当該見積額を基礎とし、同項の規定を適用して計算した予定納税額が当該申告書に記載された合計所得金額又は予定納税額(同法第二十一條の二第十項の規定による通知を受けた所得税額の見積額を基礎として計算した予定納税額を含む。)に比し減少することとなつたときは、その者は、同法第二十三條第二項の規定にかかわらず、命令の定めるところにより、当該災害のあつた日から二箇月以内に同項の規定による合計所得金額の見積額又は予定納税額の更正の請求をなすことができる。
所得税法第九條第一項第五号に規定する給与所得の支払を受ける同法第一條第一項に規定する者で、災害に因り住宅及び家財について甚大な被害を受け、且つ、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が五十万円以下であるものに対しては、政府は、命令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後のその年分の給与所得につき所得税法第三十八條第一項の規定による徴収を猶予し、又はその年一月一日から当該災害があつた日の前日までの間において受けた給与所得につき同項の規定により徴収された税額を還付することができる。
前項の規定により給与所得につき所得税法第三十八條第一項の規定による徴収を猶予され、又は給与所得につき同項の規定により徴収された税額の還付を受けた者は、その給与所得を受けた年分の同法第二十六條第一項、第二十六條の二第一項又は第二十九條第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出しなければならない。この場合において、所得税法第二十六條第二項の規定は、これを適用しない。