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通行税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十八号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
通行税法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
通行税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十八号
通行税法の一部を改正する法律
通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二條中「寝台料金」の下に「(客室ノ特別ノ設備ノ利用ニ付テノ特別料金ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ含ム以下同ジ)」を加える。
附則第四項中「同法第九條」を「同法第六條」に改め、附則に次の一項を加える。
日本国有鉄道ノ第八條ノ規定ニ依リ徴収スル通行税ノ納付方法ニ付テハ当分ノ間同條本文ノ規定ニ拘ラズ命令ヲ以テ之ガ特例ヲ定ムルコトヲ得但シ其ノ納付期限ハ其ノ徴収シタル月ノ翌々月ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
1
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2
改正後の通行税法附則第六項の規定は、昭和二十七年三月一日以後徴収して納付すべき通行税から適用する。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 村上義一
内閣総理大臣 吉田茂
通行税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十八号
通行税法の一部を改正する法律
通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「寝台料金」の下に「(客室ノ特別ノ設備ノ利用ニ付テノ特別料金ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ含ム以下同ジ)」を加える。
附則第四項中「同法第九条」を「同法第六条」に改め、附則に次の一項を加える。
日本国有鉄道ノ第八条ノ規定ニ依リ徴収スル通行税ノ納付方法ニ付テハ当分ノ間同条本文ノ規定ニ拘ラズ命令ヲ以テ之ガ特例ヲ定ムルコトヲ得但シ其ノ納付期限ハ其ノ徴収シタル月ノ翌々月ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
1
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2
改正後の通行税法附則第六項の規定は、昭和二十七年三月一日以後徴収して納付すべき通行税から適用する。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 村上義一
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革