砂糖の小売価格に対する税負担の状況、および配給・価格統制が1952年4月以降廃止されることを踏まえ、関税において粗糖の税率を10%から20%へ、精製糖の税率を20%から35%へ引き上げることに伴い、砂糖消費税においても白砂糖および氷砂糖等に対する税率を約7割引き上げることとした。ただし、黒砂糖および糖密等については現行税率を据え置くこととしている。この改正により砂糖消費税において約48億円の増収が見込まれる。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
税額三万円をこえるとき税額十万円をこえるとき税額三十万円をこえるとき税額五十万円をこえるとき |
昭和二十七年四月及び五月同年四月から六月まで同年四月から七月まで同年四月から八月まで |
税額三万円をこえるとき税額十万円をこえるとき税額三十万円をこえるとき税額五十万円をこえるとき |
昭和二十七年四月及び五月同年四月から六月まで同年四月から七月まで同年四月から八月まで |