物品税法(昭和十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項第二種第二号を削り、同種第三号を同種第二号とし、同種第四号を同種第三号とする。
第二條第一項第二種第二号を削り、同種第三号を同種第二号とし、同種第四号を同種第三号とする。
第四條、第六條第三項及び第八條第一項中「第二種第四号」を「第二種第三号」に改める。
第十二條第一項を次のように改め、同條第四項を削る。
第一種又ハ第二種ノ物品(第一條第一項ノ規定ニ基ク命令ニ掲グル物品ニシテ価格、用途等ノ如何ニ依リ同令ニ於テ物品税ヲ課セザルモノト定メラレタルモノヲ含ム)ノ製造ノ用ニ供スル第一種又ハ第二種ノ物品(命令ヲ以テ定ムル物品ヲ除ク)ニシテ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受ケ製造場ヨリ移出シ又ハ保税地域ヨリ引取ルモノニ付テハ物品税ヲ免除ス