物品税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第56号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

水あめ、ぶどう糖等への物品税を廃止し、農家の主要作物であるいも類の需要確保と価格低落防止を図る。かんしょ・ばれいしょは畑作地帯の農業経営の根幹で、その過半が販売され、販売量の半分が澱粉に加工、その80%が水あめ等の原料となっている。砂糖価格の低落により水あめ等の価格も下落し、今後の砂糖統制廃止で更なる価格低下が予想される。物品税廃止により、いも1貫目あたり5~6円の価格維持効果を見込む。減収約15億円は砂糖消費税の一部引上げで補填する。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第37号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年3月24日)
参議院
(昭和27年3月24日)
衆議院
(昭和27年3月25日)
参議院
(昭和27年3月25日)
(昭和27年3月26日)
(昭和27年3月27日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
物品税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十六号
物品税法の一部を改正する法律
物品税法(昭和十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項第二種第二号を削り、同種第三号を同種第二号とし、同種第四号を同種第三号とする。
第二條第一項第二種第二号を削り、同種第三号を同種第二号とし、同種第四号を同種第三号とする。
第四條、第六條第三項及び第八條第一項中「第二種第四号」を「第二種第三号」に改める。
第十二條第一項を次のように改め、同條第四項を削る。
第一種又ハ第二種ノ物品(第一條第一項ノ規定ニ基ク命令ニ掲グル物品ニシテ価格、用途等ノ如何ニ依リ同令ニ於テ物品税ヲ課セザルモノト定メラレタルモノヲ含ム)ノ製造ノ用ニ供スル第一種又ハ第二種ノ物品(命令ヲ以テ定ムル物品ヲ除ク)ニシテ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受ケ製造場ヨリ移出シ又ハ保税地域ヨリ引取ルモノニ付テハ物品税ヲ免除ス
第十四條を次のように改める。
第十四條 削除
第二十四條を次のように改める。
第二十四條 削除
第二十五條中「飴若ハ」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
3 昭和二十七年三月三十一日以前に輸出した菓子、糖果又は果実蜜及びこれに類するものに対する改正前の物品税法第十四條の規定による交付金については、なお従前の例による。
4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
物品税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十六号
物品税法の一部を改正する法律
物品税法(昭和十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第二種第二号を削り、同種第三号を同種第二号とし、同種第四号を同種第三号とする。
第二条第一項第二種第二号を削り、同種第三号を同種第二号とし、同種第四号を同種第三号とする。
第四条、第六条第三項及び第八条第一項中「第二種第四号」を「第二種第三号」に改める。
第十二条第一項を次のように改め、同条第四項を削る。
第一種又ハ第二種ノ物品(第一条第一項ノ規定ニ基ク命令ニ掲グル物品ニシテ価格、用途等ノ如何ニ依リ同令ニ於テ物品税ヲ課セザルモノト定メラレタルモノヲ含ム)ノ製造ノ用ニ供スル第一種又ハ第二種ノ物品(命令ヲ以テ定ムル物品ヲ除ク)ニシテ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受ケ製造場ヨリ移出シ又ハ保税地域ヨリ引取ルモノニ付テハ物品税ヲ免除ス
第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
第二十五条中「飴若ハ」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
3 昭和二十七年三月三十一日以前に輸出した菓子、糖果又は果実蜜及びこれに類するものに対する改正前の物品税法第十四条の規定による交付金については、なお従前の例による。
4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂