農林漁業資金融通法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業倉庫は、供出制度下での主要食糧保管や自由経済下での米麦の集荷配給に重要な施設だが、資金・資材不足により新設や補修が困難で収容力が不足している。政府は農林漁業資金融通法による低利資金融通を行っているが、昭和27年度は農業倉庫の大幅な新設のため融資額を増加する予定である。しかし、農業倉庫は営利目的ではないため、融資額の増加だけでなく、借入金利負担軽減のため貸付金利の引き下げが必要である。現行の年7分の最低金利では高すぎるため、昭和27年度の農業倉庫新設に対する貸付金利を年4分に引き下げることを目的として本法改正を提案する。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 農林委員会 第12号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年3月6日)
衆議院
(昭和27年3月12日)
参議院
(昭和27年3月12日)
衆議院
(昭和27年3月13日)
(昭和27年3月14日)
(昭和27年3月18日)
参議院
(昭和27年3月18日)
(昭和27年3月19日)
(昭和27年3月26日)
(昭和27年3月27日)
衆議院
(昭和27年3月28日)
(昭和27年7月31日)
農林漁業資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十七号
農林漁業資金融通法の一部を改正する法律
農林漁業資金融通法(昭和二十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
4 農林漁業者の共同利用に供する施設の造成に必要な資金のうち農業倉庫(木炭の保管を主たる目的とするものを除く。)の造成に係る資金であつて、昭和二十七年度において貸付を行うものの利率は、第三條の規定にかかわらず、年四分とする。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
農林漁業資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十七号
農林漁業資金融通法の一部を改正する法律
農林漁業資金融通法(昭和二十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
4 農林漁業者の共同利用に供する施設の造成に必要な資金のうち農業倉庫(木炭の保管を主たる目的とするものを除く。)の造成に係る資金であつて、昭和二十七年度において貸付を行うものの利率は、第三条の規定にかかわらず、年四分とする。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂