農林漁業資金融通法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十七号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律
農林漁業資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十七号
農林漁業資金融通法の一部を改正する法律
農林漁業資金融通法(昭和二十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
4 農林漁業者の共同利用に供する施設の造成に必要な資金のうち農業倉庫(木炭の保管を主たる目的とするものを除く。)の造成に係る資金であつて、昭和二十七年度において貸付を行うものの利率は、第三條の規定にかかわらず、年四分とする。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
農林漁業資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十七号
農林漁業資金融通法の一部を改正する法律
農林漁業資金融通法(昭和二十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
4 農林漁業者の共同利用に供する施設の造成に必要な資金のうち農業倉庫(木炭の保管を主たる目的とするものを除く。)の造成に係る資金であつて、昭和二十七年度において貸付を行うものの利率は、第三条の規定にかかわらず、年四分とする。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂